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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問52

問題

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相続人が次の(ア)~(ウ)である場合、民法上、それぞれの場合における被相続人の配偶者の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

(ア) 被相続人の配偶者および子の合計2人
(イ) 被相続人の配偶者および母の合計2人
(ウ) 被相続人の配偶者および兄の合計2人
   1 .
(ア)1/2  (イ)1/3  (ウ)1/4
   2 .
(ア)1/2  (イ)2/3  (ウ)3/4
   3 .
(ア)3/4  (イ)2/3  (ウ)1/2
   4 .
(ア)1/3  (イ)2/3  (ウ)3/4
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

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法定相続分を求める問題は実技でも頻出です。

実技ではチャート図から自分で求める問題が多いのですが、文章でも図でも問われることは同じなので、文章・図ともにしっかり理解出来るようにしておきましょう。

特に法定相続分を求める問題は基礎のため、理解していないと、相続税の計算問題が解けなくなります。

しっかり整理しておきましょう。

そして法定相続分に関しては、順番があります

配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の法定相続人については、以下の順位で決定します。


 

(ア)

第1順位の法定相続人と法定相続分

配偶者  1/2

子    全員で1/2

 

今回は子が1人なので、配偶者1/2と子1/2となります。

もし子供が2人いる場合であれば、1/4ずつになります。


 

(イ)

第2順位の法定相続人と法定相続分

配偶者  2/3

直系尊属 全員で1/3

 

直系尊属とは、被相続人の親以上を指し、親・祖父母などが当たります。

FP試験上では、基本的に親が該当します。

今回は被相続人の母のみとなりますので、配偶者2/3と母1/3となります。

もし被相続人の母と父両名とも存命であれば、母1/6と父1/6となります。


 

(ウ)

第3順位の法定相続人と法定相続分

配偶者  3/4

兄弟姉妹 全員で1/4

 

今回は兄が1人なので、配偶者3/4と兄1/4となります。

もし兄弟姉妹が兄と妹など2人であれば、兄1/8と妹1/8となります。

 

 

 

 

また混同しやすい問題に遺留分があります。

兄弟姉妹には遺留分は認められていないことも併せて覚えておきましょう。

遺留分に関しては実技でも問われるので、テキストで確認しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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民法の法定相続人に関する問題です。

パターンが分かれば解ける問題ですので、しっかり理解しましょう。

相続順位は1)配偶者 2)子 3)直系尊属<父母> 4)兄弟姉妹 で、

2)以降は上位の相続人がいない場合に初めて相続人になることができます。

配偶者と子が法定相続人となる場合:配偶者1/2 子1/2

子が二人いる場合は子の相続分を2等分し、1/4ずつとなります。配偶者は1/2のままです。

配偶者と直系尊属(親)が法定相続人となる場合:配偶者2/3 直系尊属1/3

直系尊属(父母)が2人いる場合は直系尊属分を2等分し、1/6となります。配偶者は1/2のままです。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

上記と同様に配偶者の相続割合は変更せず、兄弟姉妹が複数人いる場合は1/4を人数で割ります。

選択肢1. (ア)1/2  (イ)1/3  (ウ)1/4

(ア)は正しいですが、(イ)と(ウ)が違います。(イ)は2/3 ウ)は3/4です。配偶者の法定相続分は1/2を下回らないことを意識しましょう。

選択肢2. (ア)1/2  (イ)2/3  (ウ)3/4

正解です。

選択肢3. (ア)3/4  (イ)2/3  (ウ)1/2

(イ)と(ウ)は正解ですが、(ア)は1/2です。

選択肢4. (ア)1/3  (イ)2/3  (ウ)3/4

(イ)と(ウ)は正解ですが、(ア)は1/2です。

まとめ

正解の数字が基本的な法定相続分です。冒頭の解説をよく理解し、まずはこの法定相続分をしっかり覚えましょう。

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法定相続人の相続割合についての問題です。

基礎的な論点であり、頻繁に出題されます。

どのパターンでも解けるように理解しておきましょう。

選択肢1. (ア)1/2  (イ)1/3  (ウ)1/4

それぞれの組み合わせの割合について見てみます。

(ア) 被相続人の配偶者 1/2

   子 1/2

(イ) 被相続人の配偶者 2/3

   母 1/3

(ウ) 被相続人の配偶者 3/4

   兄 1/4

したがって被相続人の配偶者の法定相続分の組み合わせは

(ア) 1/2 (イ) 2/3 (ウ) 3/4  となります。

まとめ

相続人の中での優先順位は ①配偶者 ②子 ③親 ④兄弟姉妹 となります。

配偶者と子が法定相続人となる場合:配偶者1/2 子1/2

配偶者と直系尊属(親)が法定相続人となる場合:配偶者2/3 直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

配偶者の他に誰が法定相続人となるのかがポイントになります。

優先順位と同様の順位で割合が1/2、1/3、1/4となる点に注目しましょう。

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