FP2級の過去問
2023年5月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与があった年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
- 贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税に関する問題は、相続税などと一緒に問われることが多いです。
今回のようにピンポイントで問われることは少ないですが、出題されることがある範囲なので、相続税や所得税と比較して違いをしっかり覚えておきましょう。
しかし今回の選択肢は少々難しくなっているため、消去法で答えを探してもよいかもしれません。
適切なものを確実に選べることが大切です。
不適切
贈与税の納付は、受贈者が行わなければなりません。
受贈者とは贈与を受けた者のことで、申告・納付は金銭などを受け取った者が行わなければなりません。
不適切
贈与税の申告書の提出期限は、原則として、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。
その他、所得税の申告期限が2月16日から3月15日です。
また、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(被相続人の死亡)の翌日から10ヶ月以内です。
申告期限はどれも頻出なので、しっかり整理して覚えておきましょう。
適切
贈与税は期限までに金銭を一括で納付できない場合は、延納することが可能です。
ちなみに延納とは、分割で納付することです。
延納をするためには、申告期限までに申請して税務署長の許可を得て、贈与税額が10万円を超えていなければなりません。
そして、延納の期間は最長5年です。
不適切
贈与税の納付には、物納は認められていません。
物納が可能なのは相続税の納付の場合です。
しかし物納が可能なのは、相続税の延納によっても納付ができない場合に限り、その不足額のみとなります。
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02
贈与税の申告と納付に関する問題です。相続税との違いをよく理解して間違えないようにしましょう。
間違いです。
贈与税の納付は、申告財産を受け取った受贈者にかかる税金です。受益者が納税することを意識しましょう。
間違いです。
贈与税の申告書は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに提出が必要です。
確定申告をイメージすると覚えやすいです。
正解です。
贈与税は原則、現金で一括納付ですが、場合によっては延納が認められます。
1)贈与税額が10万円を超えること
2)担保を提供すること(延納税額が50万円未満で返済期間が3年以下は不要)
3)納期限までに延納の申請書を提出すること
間違いです。
贈与税に物納特例はありません。
物納が認められているのは、相続税です。よく聞かれるところなのでしっかり覚えてください。
贈与税とは個人から贈与を受けた者に課せられる税金です。
相続税の共通する部分と違う部分を対比しながらしっかり理解しましょう。
選択肢にあるように、贈与税は金銭での納付のみとなっていますが、相続税では要件を満たせば物納も可能です。
相続税の場合、金額が大きくなりがちで、しかも急な発生が多いため物納が可能と考えるとよいでしょう。
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03
贈与税の申告と納付に関する問題です。
贈与税の基本的な論点が多く出題されていますのでしっかり押さえておきましょう。
不適切
贈与税の納付は、申告財産を受け取った受贈者が提出期限まで申告書を提出し贈与税を納付する義務があります。
不適切
贈与税の申告書の提出期間は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。
2月15日から3月15日までの期間は所得税の申告書の提出期間です。
適切
贈与税は原則、一括納付しなければいけませんが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合には延納することができます。(最長5年間分割納付)
不適切
贈与税は金銭での納付のみ認められています。
物納が認められているのは、原則金銭納付の相続税ですが、延納による納付でも困難であり要件を満たした場合に物納が認められています。
贈与税とは個人から贈与により財産を得た場合に課せられる税金です。
贈与税について学ぶ時に、相続税と対比することが多くあります。
選択肢にあるように、贈与税は金銭での納付のみとなっていますが、相続税では要件を満たせば物納も可能です。
相続税の場合、家族が急に亡くなり納めるための金銭が用意できないなどの事態に備える物納と考えると覚えやすいでしょう。
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