FP2級の過去問
2023年5月
学科 問56

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Eさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
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この過去問の解説 (3件)

01

基礎控除額を計算するやり方は、しっかり覚えておく必要があります。

実技でも問われることがありますし、基礎控除額の計算方法が分からないと相続税額を計算することもできません。

とても重要な論点なので、条件と一緒に覚えておきましょう。


 

基礎控除額の計算式は以下の通りです。

 

3000万円+

  600万円✕法定相続人の数

 

今回重要なのは、法定相続人が何人かということです。

法定相続人を計算する際の条件も、しっかり覚えましょう。
 

①相続放棄はなかったものとみなす

②養子と法定相続人

 ・実子がいる場合・・・養子が何人いたとしても1人として計算

 ・実子がいない場合・・・養子が何人いたとしても2人までを計算

 ・特別養子縁組をした場合・・・実子として扱う

 

よって今回の問題の法定相続人は、妻Bさん、実子Dさんは確定となります。

そして上記①の条件から、実子Cさんは、相続放棄はしているが、相続放棄がなかったものと見なされるため、法定相続人となります。

また上記②の条件から、養子Eさんは実子がいる場合は1人として計算できるため、法定相続人としてカウントできます。
 

合計すると法定相続人は、妻Bさん、実子Cさん、実子Dさん、養子Eさんの4人となります。
 

この法定相続人の数を入れて、基礎控除額を計算します。

 

3000万円+600万円✕4人

 

=5400万円

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02

相続税の基礎控除の問題はFPの試験において、受験する級にかかわらず、よく聞かれる問題です。しっかり覚えましょう。

まとめ

遺産に係る基礎控除額は次の算出式で計算します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人とは相続放棄があった場合に、その放棄はないものとして相続人を判定した場合の相続人のことです。したがって、基礎控除の計算時は、相続放棄をした人数は放棄してないものとして考えます。養子は、実子がいる場合は1人実子がいない場合は2人まで法定相続人に含めます。

ただし、以下の者は実子とみなされます。

1)民法上の「特別養子縁組」により養子となったもの

2)配偶者の実子で、被相続人の養子となったもの(配偶者の連れ子)

3)代襲相続人で被相続人の養子となったもの

この問題の場合

妻B、実子C、実子D、養子Eが法定相続人となるので

3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円となり、

5,400万円が正解となります。

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03

相続税の基礎控除額についての問題です。

学科、実技共によく出題される論点です。

法定相続人の範囲と計算式は暗記しておきましょう。

まとめ

相続税の基礎控除額は次の算出式で計算します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数には、相続放棄をした人数は放棄してないものとして人数に含みます。

養子の人数は、実子がいる場合は1人実子がいない場合は2人まで人数に含めます。

特別養子縁組による養子は実子と同じ扱いになります。

3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円

したがって、5,400万円が正解です。

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