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FP2級の過去問 2023年5月 学科 問58

問題

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宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
   1 .
Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。
   2 .
Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。
   3 .
Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。
   4 .
Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
( FP技能検定2級 2023年5月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

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宅地上の権利評価については頻出です。

文章問題なので、しっかり読んで把握することと、それぞれの人物がどの立ち位置なのかを想像して理解することが大切です。

問題用紙に図を描くなどして、丁寧に1つずつかみ砕いて解いていきましょう。

覚えるべきものは4つしかないので、頭の中の整理の仕方を覚えてしまえば、得点源になります。

選択肢1. Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。

不適切

貸宅地とは、自分の土地を貸している状態で、借地権が設定されている土地のことです。

選択肢では自分の土地を青空駐車場(月極駐車場)としているため、他人に土地を貸しているわけではありません。

そして青空駐車場の場合は、建物があるわけではないため、宅地でもありません。

なのでこの場合は、自用地として評価します。

自用地とは、自分が自由に使用できる土地や更地のことです。

自宅が建っていたり、無償で土地を提供している場合も自用地として評価するので、併せて覚えておきましょう。

選択肢2. Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。

適切

貸家建付地とは、自分の土地の上に自分で貸借のできる建物(アパートなど)を建て、その建物を他の人に貸すことのできる宅地のことです。

選択肢では、Bさんが所有する宅地の上にアパートを建設し、そのアパートの部屋を他の人に賃貸していることが分かります。

なのでこの場合は、貸家建付地として評価します。

試験上では、アパートを建てて賃貸している土地は貸家建付地と覚えておきましょう。

選択肢3. Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。

適切

借地権とは、自分が使用するために、他人から土地を借りて使用することができる権利のことです。

選択肢では、Cさんがお金を払って他人から土地を借り、Cさん名義の自宅を建築したことが分かります。

つまりこの土地自体はCさんの物ではないが、お金を払って土地を使用する権利を借りていることになります。

なのでこの場合は、借地権として評価します。

自分の物ではない土地を、お金を払って借りている時は、土地を借りる権利(借地権)と試験上は覚えておきましょう。

選択肢4. Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。

適切

貸家建付借地権は、貸家建付地よりも出題が少ないので、他3つの選択肢で判断できるようにしておきましょう。

貸家建付借地権とは、Eさん所有の土地を、Dさんがお金を払って借り、その上にアパートを建てて他の人に貸している場合のDさんの権利のことです。

貸家建付地は自分の持っている土地に自分でアパートを建てた土地のことですが、貸家建付借地権は他人から借りた土地に自分でアパートを建てたときの権利のことです。

違いをしっかり覚えておきましょう。

なのでこの場合は、貸家建付借地権として評価します。

付箋メモを残すことが出来ます。
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土地の相続税評価に関する問題です。以下のものは押さえましょう。

自用地:自分の土地を自分で使用する土地

貸宅地:自分の土地を第三者に貸し、その人が建物を建てる土地

貸家建付地:自分で賃貸用の建物を建設する自分の土地

借地権:建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権

貸家建付借地権:賃貸の建物の用に供される借地権

選択肢1. Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。

不適切

建物はないので青空駐車場自用地と考えます。

貸宅地は、自分の土地を第三者に貸し、その人が建物を建てる土地を指します。

選択肢2. Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。

適切

自分の土地に自分が建築した家屋を他人に貸し付けている場合、その土地を貸家建付地と言います。

Bさんの宅地の上にアパートを建築し賃貸しているので、貸家建付地で評価します。

選択肢3. Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。

適切

建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権を借地権と言います。

Cさんは賃借した土地に自分名義の自宅を建築しているので、宅地上の価額は借地権として評価します。

選択肢4. Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。

適切

借りている土地に自分で貸家を建てる場合、その土地に対する借地権貸家建付借地権と言います。Dさんは賃借した宅地の上に、自分名義のアパートを建築し賃貸の用に共しているので、宅地の価額は貸家建付借地権として評価します。

まとめ

よく聞かれる問題なので、土地の所有者はだれなのか、その土地に建っている建物の所有者はだれなのかを意識して解きましょう。

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宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する問題です。

土地にはさまざまな権利の考え方があり、評価額によって税額も変わります。

比較的に出題されやすい論点となるためパターン別に整理をして押さえておきましょう。

選択肢1. Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。

不適切

建物の所有を目的としない青空駐車場自用地として評価します。

貸宅地となるのは、建物を建てて使用することを目的として貸している自分の土地の事を言います。

選択肢2. Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。

適切

貸家の目的とする土地で、建築した家屋を他人に貸し付けている宅地貸家建付地と言います。

Bさんの所有する宅地の上にアパートを建築し賃貸している場合、その宅地の価額は貸家建付地として評価します。

選択肢3. Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。

適切

建物の所有を目的とする土地の賃借権借地権と言います。

Cさんは自分名義の自宅を建築し住居の用に共していたため、宅地上に存する権利の価額は借地権として評価します。

選択肢4. Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。

適切

アパートなどの貸家が建っている土地を借りる権利貸家建付借地権と言います。

Dさんは賃借した宅地の上に、自分名義のアパートを建築し賃貸の用に共していたため、宅地上に存する権利の価額は貸家建付借地権として評価します。

まとめ

相続税額の計算上、土地の価額の評価の求め方を把握しておきましょう。

自用地・・・自由に利用可能な利用制限のない土地

借地権・・・建物の所有を目的とする土地の賃貸権

貸宅地・・・他人が家などを建てるために貸している自分の宅地

貸家建付地・・・貸家を目的とする宅地

貸家建付借地権・・・貸家の敷地の用に供された借地権

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