FP2級の過去問
2023年5月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
民法における配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 配偶者居住権の存続期間は、原則として、被相続人の配偶者の終身の間である。
- 被相続人の配偶者は、取得した配偶者居住権を譲渡することができる。
- 被相続人の配偶者は、居住建物を被相続人と被相続人の子が相続開始時において共有していた場合であっても、当該建物に係る配偶者居住権を取得することができる。
- 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時において居住していなかった場合であっても、当該建物に係る配偶者居住権を取得することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
配偶者居住権に関する問題は頻出ではないため、余裕があれば覚える程度で問題ありません。
「配偶者は無条件で一生涯、その家屋に住む権利を持つ」ということだけざっくり覚えておきましょう。
この配偶者居住権のポイントとしては、家屋に住む権利を持つのであって、土地・宅地には権利がありません。
そのため、土地は子が相続し、家屋は配偶者が相続する、ということも可能です。
適切
配偶者居住権の存続期間は、原則一生涯・終身です。
しかし遺言や遺産協議会議などで、別の期間を設定することも可能です。
また配偶者が居住建物に住み続けるためには、登記が必要です。
不適切
配偶者居住権は、被相続人と同居していた配偶者にのみ与えられた権利のため、他人に譲渡することはできません。
不適切
居住建物を生前、被相続人と子などの第三者が共有していた場合、その居住建物の配偶者居住権を取得することはできません。
配偶者居住権を取得するためには、居住建物が誰とも共有になっていないことが条件です。
不適切
配偶者居住権を取得するためには、必ず相続開始時において居住していなければなりません。
配偶者居住権とは、配偶者の居住建物に住み続ける権利を守るためなので、別居など他に居住建物がある場合は成立しないからです。
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02
配偶者居住権は相続開始時に亡くなった方が所有する建物に配偶者が居住していた場合に原則として終身の間、賃料の負担なく配偶者が使用・収益することを認める権利です。
適切
記載の通り、配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間です。
不適切
完全所有権と違い、配偶者居住権は勝手に譲渡や賃貸はできません。
不適切
配偶者住居権の取得は、被相続人単独での所有か、被相続人と配偶者の共有している家屋である必要があります。被相続人とその配偶者以外の者が共有していた場合は取得できません。
不適切
配偶者居住権を取得できるのは被相続人が亡くなった時に、その住居に居住している配偶者です。相続により配偶者が住まいを失うことを防ぐのが目的です。
配偶者居住権を制限がある権利ですので、相続税評価額は低く評価されます。その分金銭などの他の資産を配偶者に多く残せるのも、長生きリスクに対応できるという観点から重要な視点です。
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03
令和2年4月1日に民法改正された、配偶者居住権に関する問題です。
配偶者居住権の目的は被相続人と同居していた配偶者が安心して住み慣れた住居に住み続ける権利を保護することです。
適切
配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間です。
遺産分割の協議や遺言に定めがある場合はその定めに従うことになります。
不適切
配偶者居住権は譲渡することはできません。
被相続人と同居していた配偶者のみが取得できる居住権です。
不適切
配偶者住居権を取得できるのは、被相続人単独ので所有している建物もしくは、被相続人と配偶者の共有している建物であれば取得できます。被相続人と被相続人と子の共有している建物では取得できません。
不適切
配偶者居住権を取得できるのは被相続人が亡くなった時に、居住している配偶者です。相続開始時に居住していない配偶者は取得できません。
配偶者居住権を取得するための要件は以下のとおりです。
・被相続人が亡くなった時に同居していた配偶者
・被相続人が単独もしくは配偶者と2人で所有していた建物
・遺産分割、遺贈又は死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより取得
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