FP2級の過去問
2023年5月
実技 問1
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
(ア) 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づいて、相続税額を計算する手順について説明を行った。
(イ) 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧問先企業の雇用保険に関する申請書を作成して手続きの代行を行い、報酬を受け取った。
(ウ) 生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。
(エ) 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ア) 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づいて、相続税額を計算する手順について説明を行った。
(イ) 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧問先企業の雇用保険に関する申請書を作成して手続きの代行を行い、報酬を受け取った。
(ウ) 生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。
(エ) 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
FPの業務を行う上で必要な関連業法に関する問題は頻出です。
特にFP協会で受験される方は毎回出題されるので、しっかり得点源にできるように覚えておきましょう。
設問の文章のどの部分が間違っているのかを指摘できるくらいにしておくと良いでしょう。
FPには独占業務がありません。
そのため、個別的・具体的な業務は基本的に行うことが出来ません。
しかし、一般的な事例などを用いた概要の説明や計算などは行うことは可能です。
(ア)
適切 〇
税理士の資格を持っていないFPは、その顧客へ個別的・具体的な相続税の計算をすることはできません。
しかし仮定の事例に基づいた、相続税額を計算して説明することは可能です。
この場合は「仮定の事例に基づいた」という部分に着目しましょう。
(イ)
不適切 ✕
社会保険労務士の資格を持っていないFPは、各申請書などの書類の作成・提出・申告・手続きをすることはできません。
申請書の作成・提出・申告・手続きは社会保険労務士の独占業務です。
この場合は「申請書を作成して手続きの代行を行い」という部分に着目しましょう。
(ウ)
適切 〇
生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないFPでも、生命保険の必要保障額の試算や生命保険の一般的な商品性を説明することは可能です。
しかし、生命保険の勧誘や販売は生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の独占業務なので、FPでは行うことはできません。
この場合は「必要保障額を試算」に着目しましょう。
(エ)
適切 〇
弁護士資格を持っていないFPでも、公正証書遺言の証人となることは可能です。
公正証書遺言の証人には、被相続人などのような要件に当てはまらなければ、資格は不要です。
この場合は「公正証書遺言の証人となり」に着目しましょう。
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02
FPがファイナンシャルプランニングを行う上で、コンプライアンス順守は非常に重要です。FPは多分野にまたがる業務のため、他の士業などの専門領域に踏み込みすぎないように注意を払う必要があります。
(ア) 〇
税理士の独占業務は、税務署類の作成・税務代理・税務相談です。
税務相談に関して特に注意が必要ですが、仮定の事例に関して抽象的な相続税の説明を行うことは可能です。
(イ) ×
社会保険労務士の独占業務には、労働・社会保険関係の書類作成・提出代行、雇用契約書・就業規則の作成といった帳簿書類の作成、労働問題に関する相談対応やコンサルティングなどがあります。
顧問先企業の雇用保険関係の手続き代行は社会保険労務士の独占業務にあたります。
(ウ) 〇
FPが生命保険の募集や販売を行うには、は生命保険募集人の資格を取得した者が必要です。
ただし、資格のないFPであっても、顧客のライフプラン作成において具体的な必要保障額を試算することは可能です。
(エ) 〇
公正証書遺言の証人はとくに資格は必要ありません。
よってFPであっても証人になることができます。
証人になれない人は未成年や推定相続人などの被相続人や公証人と利害関係のある人となります。
コンプライアンスの問題もよく出ますので、過去問などをよく見ておきましょう。
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03
ファイナンシャルプランナーが行うファイナンシャルプランニングは、各分野の協力が必要となります。
自分が良く知っている分野であっても専門の資格を持っていない場合は、行ってはいけない行為があるため、関連業法等を理解しておきましょう。
(ア) 〇
税理士の独占業務には、税務署類の作成・税務代理・税務相談です。
仮定の事例に基づいて相続税についての説明を行うことはFPでも可能です。
(イ) ×
社会保険労務士の独占業務には、労働保険や社会保険の手続き代行・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類などがあります。
顧問先企業の雇用保険関係の手続き代行をFPは行うことはできません。
(ウ) 〇
生命保険の募集や販売は生命保険募集人等の資格を取得した者が行えます。
資格のないFPであっても、顧客のライフプランに基づき具体的な必要保障額を試算することは可能です。
(エ) 〇
公正証書遺言の証人には資格は必要がないのでFPでもなることはできます。
報酬を受け取ることも可能です。
証人になれない人(欠格者)の条件に該当しないことが必要です。
関連業法等の問題では、FPが行うことができる内容かどうかの判断が大切になります。
3級よりも紛らわしい問題となっていることが多く、ひっかからないように注意をしましょう。
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