FPの業務を行う上で必要な関連業法に関する問題は頻出です。
特にFP協会で受験される方は毎回出題されるので、しっかり得点源にできるように覚えておきましょう。
設問の文章のどの部分が間違っているのかを指摘できるくらいにしておくと良いでしょう。
FPには独占業務がありません。
そのため、個別的・具体的な業務は基本的に行うことが出来ません。
しかし、一般的な事例などを用いた概要の説明や計算などは行うことは可能です。
(ア)
適切 〇
税理士の資格を持っていないFPは、その顧客へ個別的・具体的な相続税の計算をすることはできません。
しかし仮定の事例に基づいた、相続税額を計算して説明することは可能です。
この場合は「仮定の事例に基づいた」という部分に着目しましょう。
(イ)
不適切 ✕
社会保険労務士の資格を持っていないFPは、各申請書などの書類の作成・提出・申告・手続きをすることはできません。
申請書の作成・提出・申告・手続きは社会保険労務士の独占業務です。
この場合は「申請書を作成して手続きの代行を行い」という部分に着目しましょう。
(ウ)
適切 〇
生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないFPでも、生命保険の必要保障額の試算や生命保険の一般的な商品性を説明することは可能です。
しかし、生命保険の勧誘や販売は生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の独占業務なので、FPでは行うことはできません。
この場合は「必要保障額を試算」に着目しましょう。
(エ)
適切 〇
弁護士資格を持っていないFPでも、公正証書遺言の証人となることは可能です。
公正証書遺言の証人には、被相続人などのような要件に当てはまらなければ、資格は不要です。
この場合は「公正証書遺言の証人となり」に着目しましょう。