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FP2級の過去問 2023年5月 実技 問2

問題

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「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて締結した契約は、取り消すことができる。
   2 .
消費者の判断力が著しく低下し、過大な不安を抱いている状況に付け込んで、事業者の不当性の高い行為により消費者が困惑した状況で契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができる。
   3 .
消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。
   4 .
消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。
( FP技能検定2級 2023年5月 実技 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

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消費者契約法に関する問題は頻出です。

どのような法律で、どのような場合に適用されるのか、しっかり把握しておきましょう。

また消費者契約法と併せて「金融サービス提供法」も比較して覚えておきましょう

 

〇金融サービス提供法保護の対象は個人および法人で、違反した場合は業者は損害賠償を負います。適用ケースでは、説明義務違反があった場合、「必ず〇〇になる」などのような断定的な判断で勧誘をした場合など。

 

また消費者契約法と金融サービス提供法のどちらにも引っかかる場合は、両方の規定が適用となります。

選択肢1. 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて締結した契約は、取り消すことができる。

適切

事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを信じて締結した契約に関しては、消費者契約法に抵触します。

そのため、契約の取り消しをすることが可能です。

 

消費者契約法では法律に抵触することがあれば契約の取り消し金融サービス提供法では損害賠償を負わなければなりません。

併せて覚えておきましょう。

選択肢2. 消費者の判断力が著しく低下し、過大な不安を抱いている状況に付け込んで、事業者の不当性の高い行為により消費者が困惑した状況で契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができる。

適切
消費者の判断が著しく低下し過大な不安を抱いている状況につけ込んで、消費者に対して不当な契約を締結した場合は、消費者契約法に抵触します。
消費者に対して、不利益になるような契約を締結をすれば、当該契約は取り消すことが可能です。

選択肢3. 消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。

適切

消費者契約法の保護の対象となるのは個人のみで、法人は対象外となります。

 

金融サービス提供法では個人も法人も保護の対象となるので、併せて覚えておきましょう。

選択肢4. 消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。

不適切
①帰って欲しいと告げているにも関わらず帰ってくれない(不退去)

②帰りたいと言っているのに帰してくれない(退去妨害)

③退去困難な場所へ連れて行かれた

などの場合は消費者契約法に抵触します。
そのため当該契約は取り消すことが可能です。
場所の特定はないため、自分の店であろうとも契約の取消しは可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
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消費者契約法は消費者と事業者の間の情報の量や質、交渉力の格差を鑑みて、消費者保護の観点から消費者が契約の申し込みの解除、承諾の意思表示を取り消し、不利益な契約条項を無効とすることで消費者保護を図った法律です。

選択肢1. 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて締結した契約は、取り消すことができる。

適切

重要事項に関して事実と異なることを告げる行為は不実告知と言い、契約を取り消すことができます。

選択肢2. 消費者の判断力が著しく低下し、過大な不安を抱いている状況に付け込んで、事業者の不当性の高い行為により消費者が困惑した状況で契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができる。

適切

加齢又は心身の故障により、判断力の低下を事業者が不当に利用した場合、

その契約は取り消すことができます。

選択肢3. 消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。

適切

消費者契約法の保護対象は個人です

事業者(法人)と消費者の契約において、弱者保護の観点から消費者を保護する目的で制定された法律です。

選択肢4. 消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。

不適切

一定の場所から退去させず、契約を締結させた場合は監禁にあたります。この法律で取り消し事由となります。

この場合、場所に関係なく取り消し可能です。

まとめ

この他、取消事由として

①消費者に有利な事実のみを告げて不利な事実を故意に伝えない(不利益事実の不告知)

②利益が生じることが確実でないのに確実だと断定する(断定的判断の提供)

③事業者が消費者の住居や勤務先から退去しない(不退去)

などを押さえておきましょう。

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消費者契約法とは、消費者が事業者と契約をする時に消費者の利益を守るための法律です。

学科、実技ともに出題される論点なので学習しておきましょう。

選択肢1. 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて締結した契約は、取り消すことができる。

適切

事業者が消費者へ、重要事項について事実と異なることを告げる行為は不実告知になります。

消費者がそれを信じて契約をした場合は取り消すことができます

選択肢2. 消費者の判断力が著しく低下し、過大な不安を抱いている状況に付け込んで、事業者の不当性の高い行為により消費者が困惑した状況で契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができる。

適切

高齢者や判断力が低下している消費者に対し、不安をあおるような不当性の高い行為は、判断力の低下の不当な利用になります。

消費者が困惑した状況での契約の場合は取り消すことができます

選択肢3. 消費者契約法の保護の対象となる消費者とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。

適切

消費者契約法の保護対象は個人になります。

事業のために契約の当事者となる個人や法人は保護の対象外となります。

選択肢4. 消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。

不適切

消費者や事業者の店舗にて勧誘を受け、何度も帰りたい旨を伝えても帰らせてもらえない状況は退去妨害にあたります。

契約をしないと帰らせてもらえないと困惑した状況での契約は、場所に関係なく取り消すことができます

まとめ

消費者契約法とは、個人を対象に保護することを目的としています。

問題文を読み、消費者個人に対し不当な行為がないか判断することが大切です。

自分がその立場であったらどう思うかを考えるとおのずと答えが見えてくると思います。

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