FP2級の過去問
2023年5月
実技 問7
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建てる場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度を計算しなさい。なお、記載のない条件は一切考慮しないこととする。
- 197(m2)
- 288(m2)
- 325(m2)
- 392(m2)
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この過去問の解説 (3件)
01
建物の延べ面積の最高限度についての問題はよく出ます。
ややこしいですが、計算方法を頭に入れて確実に点数を取りましょう。
前面道路が12m以上の場合:指定容積率をそのまま適用
前面道路が12m以下の場合:
住居系の用途地域‥道路の幅員(m)×4/10
その他の用途地域‥道路の幅員(m)×6/10 の法定乗数となる
(この問題では4/10と条件に記載)
敷地に面する道路が2つ以上あった場合は、広い方の道路が前面道路となります。
6m×4/10=24/10=240%
指定容積率は300%なので、240%<300%で値が低い方が適用されます。
120㎡×240%=288㎡
答えは 288㎡ となります。
練習すれば確実に取れる問題です。何回も練習しましょう。
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02
延べ床面積、建築面積を求める問題は頻出です。
必ず解けるようにしましょう。
そして必ず「前面道路の幅員に対する法定乗数」と比較して計算させる問題が出題されます。
どのような条件で使用するのか、しっかり覚えておきましょう。
今回は延べ床面積を求める問題ですが、建築面積も同確率で出題されます。
こちらも確認しておきましょう。
まず延べ床面積の最高限度を求めるためには、容積率を使用します。
延べ床面積の最高限度を求める計算式は以下の通りです。
敷地面積✕容積率
そして容積率には、「前面道路の幅員による容積率の制限」があります。
これにより、前面道路の幅員が12m未満のときには、以下の数値のうち“小さい”容積率を使用します。
①指定容積率 この問題では30/10=300%
②前面道路の幅員✕法定乗数
この問題の場合は角地なので、どちらが前面道路となるのでしょうか。
前面道路は幅員の広い方とされているので、今回は6mということになります。
なので②の容積率を計算すると以下の通りになります。
6m✕0.4
(4/10を小数に直した)
=240%
①300%
②240%
今回は②の240%が少なくなるので、こちらの容積率を使用します。
この容積率を使用して延べ床面積の最高限度を求めるために計算式に当てはめると以下の通りとなります。
120㎡✕240%
=120㎡✕2.4
=288㎡
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03
建物の延べ面積の最高限度についての問題は頻出論点です。
ポイントを覚えてしまえば難しいことはありません。
よく出題されるので必ず点数に繋げれるようにしておきましょう。
建物の延べ面積の最高限度は原則次の計算式で求めます。
建物の延べ面積の最高限度=敷地面積×容積率
12m未満の前面道路の場合、容積率は次の2つを比べ値が低い方が適用されます。
・都市計画の指定容積率
30/10=300%
・前面道路幅×法定乗数
6×4/10=24/10=240%
敷地に面する2つの道路が12m未満であった場合は、広い方の道路が前面道路となります。
120㎡×240%=288㎡
答えは 288㎡ となります。
建物の延べ面積の最高限度を導きだす際のポイントは、容積率にあります。
敷地に面する前面道路が12m以上:指定容積率が適用
敷地に面する前面道路が12m未満:前面道路×法定乗数と指定容積率の小さい方を適用
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