FP2級の過去問
2023年5月
実技 問10
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>は、近藤さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- この広告の物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは専有部分に当たる。
- この広告の物件の専有面積として記載されている壁芯面積は、登記簿上の内法面積より大きい。
- この広告の物件を購入した場合、近藤さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
- この広告の物件を購入した場合、購入前になされた集会の決議については、近藤さんにその効力は及ばない。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンションなどの区分所有建物には専有部分と共用部分があり、居住するための部屋が専有部分となり、廊下や階段などは法定共用部分、集会所などは規約共用部分と呼ばれます。
判断が難しい部分もあるので、注意しましょう。
不適切
バルコニーは専有部分と思いがちですが、共用部分と規定されています。
災害があった時には避難通路としなければならないからです。
適切
壁芯面積:壁の厚みの中心より床面積を計算する方法
内法面積:壁の表面より面積を計算する方法
よって壁芯面積の方が大きく表示されます。
不適切
マンションを購入した場合、管理組合の構成員にならなければなりません。
選択できるものではありません。
不適切
マンションの売買契約の際に、購入前の決議も含めた管理規約を承認する必要があります。
当然、新たな購入者にも効力はあります。
壁芯面積と内法面積の違いに注意しましょう。
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02
区分所有法の範囲は頻出です。
この問題では資料が提示されていますが、今までの問題と変わらず資料を読まずに解答を導き出すことができます。
資料の中に特に必要な情報は無く、区分所有法、敷地利用権などを覚えておけば資料を読まずに解答することは十分可能です。
どの内容も基礎的なことなので、時短の意味でもまずは選択肢から読みましょう。
不動産や相続では特に資料を読む前に、選択肢→問題文の順に確認することで、この問題では何が問われるのかをより早く正確に把握することができます。
選択肢→問題文の順で各問題に取り組む癖を付けてしまいましょう。
不適切
マンションのバルコニー部分は共有部分です。
これは災害時などに、マンションの非常階段を使用して避難したり、必要な場合があるからです。
テキストなどに掲載されていないことがありますが、覚えておくとよい選択肢の内容です。
適切
広告に掲載されている専有面積は壁芯面積です。
これは壁の厚さの中心で測っているため、実際住んで生活する面積よりも大きい面積になります。
それに対して内法面積は、登記の際に使用します。
壁の内側で測っていて、実際に住む際の面積だと思うとイメージしやすいと思います。
面積の多きは「壁芯面積>内法面積」となります。
不適切
管理組合には、区分所有者全員が加入しなければなりません。
そのためマンションを購入した際は、区分所有者となるため、マンションを売却しない限り構成員を脱退することはできません。
不適切
集会の決議の規約の設定後に区分所有者となった場合は、その人にも規約の抗力が及びます。
後から入ったからといって、建物の管理や使用法などの規約を無視することはできません。
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03
マンションなどの区分所有建物には特有なルールがあります。
専有部分と共有部分があり、マンションであれば居住するための部屋が専有部分となり、それ以外は全て共用部分になります。
学科、実技共によく出題される傾向にあるのでしっかり押さえておきましょう。
不適切
バルコニーは廊下と同じような共用部分と規定されています。
災害があった時には避難通路としなければならないため、私物を置くことを禁止されている所もあります。
適切
壁芯面積は壁の厚みの中心より床面積を計算する方法で、内法面積は壁の表面より面積を計算します。
したがって面積が大きくなるのは壁芯面積となります。
登記簿上ではマンションの床面積は内法面積であるのに対し、広告での床面積は壁芯面積になるので、広告の方が広く感じますが、実際は同じです。
不適切
マンションを購入した場合、全員が管理組合の構成員となります。
構成員になるかどうかを選択できるものではありません。
不適切
マンションの売買契約の際に、管理規約にも承認することになります。
購入する前の集会の決議内容であっても、購入者にも効力はあります。
今回の設問で、良く出題される論点は、壁芯面積と内法面積の考え方です。
壁芯面積・・・壁の厚みの中心から計測した床面積(広告に記載)
内法面積・・・壁の表面の線で囲まれた床面積(登記簿に記載)
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