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FP2級の過去問 2023年5月 実技 問9

問題

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山岸さんは、7年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない事項は一切考慮しないこととする。

<資料>
・取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
・譲渡価額(合計):5,000万円
・譲渡費用(合計):200万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
   1 .
1,740万円
   2 .
1,550万円
   3 .
1,480万円
   4 .
1,300万円
( FP技能検定2級 2023年5月 実技 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

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不動産の譲渡所得に関する問題です。

通常の譲渡所得と違う点にも注意しましょう。

譲渡所得は次の計算式で算出します。

譲渡金額-(取得費+譲渡費用)

       

取得費が分からないときは、譲渡金額の5%を取得費として計算します。

5,000万円×5%=250万円

したがって

5,000万円ー(250万円+200万円)=4,550万円

さらに

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を受けるとあるので、3,000万円控除します。

4,550万円-3,000万円=1,550万円

正解は2.1,550万円

まとめ

課税金額に関する問題もよく出ますので以下を押さえましょう。

不動産の譲渡所得は所有していた期間により長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。

長期譲渡所得・・・売却した年の1月1日時点で5年超

所得税15.315%、住民税5%

短期譲渡所得・・・売却した年の1月1日時点で5年以下

所得税30.63%、住民税9%

付箋メモを残すことが出来ます。
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不動産の譲渡所得を求める問題は、学科・実技ともに頻出です。

そして計算問題として出題されますので、必ず計算式は暗記しましょう。

また今回の問題のように、取得費が不明で、概算取得費を計算させる問題が大半です。

概算取得費を出す計算式もセットで覚えておきましょう



 

不動産の譲渡所得を求める計算式は以下の通りです。

 

譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除


 

しかし問題文にある通り、今回は取得費が不明なので概算取得費を計算する必要があります

概算取得費を求める計算式は以下の通りです。
 

譲渡価額✕5%
 

※実務上もし取得費が分かっている状態で、概算取得費の方が金額が高い場合は、この概算取得費を使用して譲渡所得を計算しても良いとされています。


 

では概算取得費を計算します。

 

5,000万円✕5%
 

250万円
 

 

これで全ての金額が出たので、譲渡所得の計算式に当てはめて計算します。

資料に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする」とあるので、3,000万円の特別控除も行います。

 

5,000万円ー

 (250万円+200万円)

 ー3,000万円
 

1,550万円

0

譲渡所得とはマンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得のことです。

譲渡所得は譲渡価格より取得費や費用を差し引いて算出します。

選択肢1. 1,740万円

譲渡所得は次の計算式で算出します。

譲渡金額-(取得費+譲渡費用)

  -3,000万円

       

取得費について不明な場合は、譲渡金額の5%を取得費とみなすことが可能です。

5,000万円×5%=250万円

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を受けることができるため、最後に3,000万円控除します。

5,000万円ー

 (250万円+200万円)

  -3,000万円

  =1,550万円

したがって、譲渡所得は1,500万円になります。

まとめ

譲渡所得を算出する際にポイントとなるのは取得費が不明な場合です。

譲渡価格の5%を取得費とすることができ、実際の取得費が譲渡価格の5%より少ない場合であっても算出した取得費を適用することができます。

譲渡所得には、不動産を所有していた期間により「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」に分けられます。

長い保有期間の方が税金面で優遇されます。

長期譲渡所得・・・5年超

所得税15.315%、住民税5%

短期譲渡所得・・・5年以下

所得税30.63%、住民税9%

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