FP2級の過去問
2023年5月
実技 問12
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
馬場和彰さん(51歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。
・馬場さんが、交通事故により事故当日から継続して9日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率20倍)を受けたが死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は( ア )万円である。
・馬場さんが急性心筋梗塞で継続して31日間入院し、その間に約款所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率10倍)と公的医療保険制度における先進医療に該当する治療(技術料5万円)を受け、検査等のため退院後3ヵ月間で10日間通院して治癒した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は( イ )万円である。なお、「5疾病で所定の入院をしたとき」、「公的医療保険制度における所定の先進医療を受けたとき」に該当するものとする。
・馬場さんが初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため継続して22日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率40倍)を受けた後に死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は( ウ )万円である。なお、「5疾病で所定の入院をしたとき」、「初めて悪性新生物と診断確定されたとき」に該当するものとし、放射線治療は受けていないものとする。
・馬場さんが、交通事故により事故当日から継続して9日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率20倍)を受けたが死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は( ア )万円である。
・馬場さんが急性心筋梗塞で継続して31日間入院し、その間に約款所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率10倍)と公的医療保険制度における先進医療に該当する治療(技術料5万円)を受け、検査等のため退院後3ヵ月間で10日間通院して治癒した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は( イ )万円である。なお、「5疾病で所定の入院をしたとき」、「公的医療保険制度における所定の先進医療を受けたとき」に該当するものとする。
・馬場さんが初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため継続して22日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(公的医療保険制度の給付対象、給付倍率40倍)を受けた後に死亡した場合、保険会社から支払われる給付金の合計は( ウ )万円である。なお、「5疾病で所定の入院をしたとき」、「初めて悪性新生物と診断確定されたとき」に該当するものとし、放射線治療は受けていないものとする。
- ア:29(万円) イ:152(万円) ウ:262(万円)
- ア:32(万円) イ:176(万円) ウ:315(万円)
- ア:29(万円) イ:176(万円) ウ:315(万円)
- ア:32(万円) イ:152(万円) ウ:262(万円)
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この過去問の解説 (3件)
01
FP協会で受験する場合、医療保険の保険金計算問題は頻出です。
テキストでは計算方法は掲載されていないことが多く、過去問を解くことで慣れるしかない問題ですが、どんな場合にどの保険金が支給されるのか。
これをしっかり覚えていれば、基本足し算で計算できるので、しっかり覚えておきましょう。
順番に足すだけなので、慌てずに1つ1つ計算すれば、難易度は高くないので得点源にすることができます。
解説に注目すべきキーワードを太字にしてあります。
自分で解く際の、参考にしてください。
文章の中から、保険金支給に必要な情報を抜き出しましょう。
(ア)
・交通事故で継続9日間入院
災害入院給付金
1日10,000円✕9日間
=9万円
・所定の手術(給付倍率20倍)
手術給付金
10,000円✕20倍
=20万円
合計29万円
(イ)
・5疾病就業不能特約(「5疾病で所定の入院をしたとき」に該当)
就業不能給付金
100万円
・急性心筋梗塞で31日間入院
疾病入院給付金
1日10,000円✕31日間
=31万円
・所定の手術(給付倍率10倍)
手術給付金
10,000✕10倍
=10万円
・先進医療特約(実際にかかった技術料と同額)
5万円
・通院特約(入院給付金が支払われる入院+入院の原因になった病気ケガでの通院。退院後180日以内)
6,000✕10日間
=6万円
合計152万円
(ウ)
・がん診断特約(がん(悪性新生物)と診断)
診断給付金
100万円
・5疾病就業不能特約(「5疾病で所定の入院をしたとき」に該当)
就業不能給付金
100万円
・がん(悪性新生物)で22日間入院
疾病入院給付金
10,000円✕22日間
=22万円
・所定の手術(給付倍率40倍)
手術給付金
10,000円✕40倍
=40万円
合計262万円
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02
保険金額を問う問題は約款などの文章が長く、解くのに時間がかかります。条件通り計算すれば解けるので、なるべく早く解けるように練習しましょう。
(ア)
馬場さんは交通事故により9日間入院し所定の手術(給付倍率20倍)を受けています。保険の補償内容に死亡保障はありません。したがって、
入院給付金:9日×10,000円=90,000円
手術給付金は入院給付日額の20倍なので:20倍×10,000円=200,000円
保険の給付合計額は29万円。
(イ)
馬場さんは5疾病の一つである急性心筋梗塞により31日間入院したため、5疾病就業不能特約(30日以上の就業不能状態が続く)の給付対象となります。さらに所定の手術(給付倍率10倍)と先進医療に該当する治療(技術料5万円)を受け、退院後10日間通院しています。
入院給付金:31日×10,000円=310,000円
手術給付金は入院給付金の10倍なので:10倍×10,000円=100,000円
就業不能給付金:1,000,000円
先進医療給付金は技術料が保険給付対象:50,000円
通院給付金:10日×6,000円=60,000円
保険の給付金の合計額は152万円
(ウ)
馬場さんはがん(悪性新生物)と診断され、22日間入院し、所定の手術(給付倍率40倍)を受けています。保険契約に死亡保障はありません。
医療総合保険より入院給付金と手術給付金、5疾病就業不能特約より就業不能給付金が支給されます。
さらに初めてがんと診断されたとの記載があるので、がん診断給付金も支給されます。
入院給付金:22日×10,000円=220,000円
手術給付金は入院給付金の40倍なので:40倍×10,000円=400,000円
就業不能給付金:1,000,000円
がん診断給付金:1,000,000円
保険の給付金の合計額は262万円
したがって正解は、
(ア)29万円、(イ)152万円、(ウ)262万円です。
約款の条件を精読し、給付対象かどうかの判断が大切です。細かい条件も見落とさないようにしましょう。
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03
生命保険の給付金の計算問題は実技では毎回問われます。
保障内容をよく見て、対象となる給付金をもれなく計算する必要があります。
試験では選択問題ではなく、数字を記入するため間違いやすい問題です。
(ア)
交通事故により9日間入院し手術(給付倍率20倍)を受けた後、死亡しています。
医療総合保険より、入院給付金は1日目から日額10,000円、手術給付金は入院給付日額の指定倍率で支給されます。
保障内容に死亡保障はありません。
入院給付金:9日×10,000円=
90,000円
手術給付金:20倍×10,000円=
200,000円
保険会社から支払われる給付金の合計額は29万円です。
(イ)
急性心筋梗塞により31日間入院し、手術(給付倍率10倍)と先進医療に該当する治療(技術料5万円)を受け、退院後10日間通院して治癒しています。
医療総合保険より入院給付金と手術給付金、先進医療特約より先進医療にかかわる技術料と同額が支給されます。
退院後に通院しているため通院特約から通院給付金、5疾病で所定の入院をしているため5疾病就業不能特約より就業不能給付金が支給されます。
入院給付金:31日×10,000円=
310,000円
手術給付金:10倍×10,000円=
100,000円
先進医療給付金:50,000円
通院給付金:10日×6,000円=
60,000円
就業不能給付金:1,000,000円
保険会社から支払われる給付金の合計額は152万円です。
(ウ)
がん(悪性新生物)と診断され、22日間入院し、手術(給付倍率40倍)を受けた後に死亡しています。
医療総合保険より入院給付金と手術給付金、5疾病就業不能特約より就業不能給付金が支給されます。
初めてがんと診断されたため、がん診断特約よりがん診断給付金が支給されます。
入院給付金:22日×10,000円=220,000円
手術給付金:40倍×10,000円=400,000円
がん診断給付金:1,000,000円
就業不能給付金:1,000,000円
保険会社から支払われる給付金の合計額は262万円です。
したがって正解は
(ア)29万円、(イ)152万円、(ウ)262万円です。
生命保険の給付金について、保障内容をしっかり把握することが大切です。
入院給付金については入院後何日から対象となるのか、手術給付金の給付倍率等に気をつけましょう。
今回の設問では就業不能給付の判断がポイントとなっています。
生活習慣病や三大疾病の保険についても診断されたら給付となるものがあります。その際は死亡した時には給付されないなどの要件がありますので注意が必要です。
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