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FP2級の過去問 2023年5月 実技 問13

問題

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天野三郎さんが契約している生命保険(下記<資料>参照)に関する次の記述の空欄( ア )~( エ )にあてはまる語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、三郎さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。

・現時点で三郎さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保険金に係る非課税限度額は( ア )である。
・特定疾病保障保険Aから三郎さんが受け取る特定疾病保険金は( イ )である。
・がん保険Bから三郎さんが受け取る死亡保険金は( ウ )である。
・養老保険Cから晴彦さんが受け取る満期保険金は( エ )である。

<語群>
1. 贈与税の課税対象
2. 相続税の課税対象
3. 非課税
4. 所得税・住民税の課税対象
5. 2,000万円
6. 2,400万円
7. 2,500万円
8. 5,400万円
問題文の画像
   1 .
(ア)5  (イ)3  (ウ)4  (エ)1
   2 .
(ア)6  (イ)2  (ウ)3  (エ)4
   3 .
(ア)7  (イ)1  (ウ)2  (エ)3
   4 .
(ア)8  (イ)4  (ウ)1  (エ)2
( FP技能検定2級 2023年5月 実技 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

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生命保険に関する語句や税金に関する問題は頻出です。
実技では珍しいですが、学科では特に頻出なので、しっかり覚えておきましょう。
どんな場合に、どんな課税対象になるのか整理することが大切です。
また生命保険の死亡保険金の非課税限度額も必ず覚える必要があります。
相続人の人数が提示され計算させる問題も多いです。

 

 

(ア)

5.2,000万円

 

生命保険の死亡保険金にかかる非課税限度額は以下の式で計算できます。

 

500万円✕法定相続人の数
 

今回の法定相続人は、紀子・晴彦・美鈴・雄太の4人なので、以下の計算式になります。
 

500万円✕4

 

2,000万円


 

(イ)

.非課税

 

ケガや傷害によって受け取ることができる給付金は非課税です。

特定疾病補償保険金・入院給付金・手術給付金・リビングニーズ特約保険金などが非課税対象となります。

また損害保険でも損害保険の死亡保険金に対しては課税対象ですが、それ以外の損害に対して給付された保険金は非課税です。

ただし非課税であっても、確定申告で医療費控除を受ける際は、受け取った給付金額を引かなければなりません


 

(ウ)

4.所得税・住民税の課税対象

 

がん保険Bは、妻が被保険で、自分が契約者となって保険料を支払って、保険金も自分で受け取ります。

被保険者と受取人が同じ場合は、自分の所得となるので、所得税・住民税の課税対象となります。
 

<死亡保険金の受取と税金の区分>

契約者 被保険者 受取人

 A   A    B  相続税

 

 A   B    A  所得税

             住民税

 

 A   B    C  贈与税



 

(エ)

1.贈与税の課税対象

 

養老保険Cの満期保険金は、死亡保険金の課税対象とは違うので、しっかり区別して覚えましょう。

満期保険金では、契約者と受取人が同じが違うかで税金の種類が決まります。

今回は契約者と受取人が違うので、贈与税の課税対象となります。

契約者が、財産を受け取ったというイメージを持ちましょう。

 

<満期保険金の受取と税金の区分>

契約者 受取人

 A   A   所得税(一時所得)

 

 A  A以外  贈与税

 

※被保険者は誰でも関係ありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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生命保険の税金に関する問題です。

誰が保険料を払って、誰が受取人なのかを意識するとよいでしょう。

(ア)

死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人の人数×500万円です

法定相続人は4人いるので、4人×500万円=2,000万円が非課税限度額となります。

5番2,000万円が正解です。

(イ)

特定疾病保障保険は、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になった時、保険金を受け取れます。基本的に自分で保険金を払い、自分が病気やけがなどで給付金を受け取るような給付金・保険金は非課税です。

3番非課税が正解です。

(ウ)

だれが契約者(保険料負担者)なのか、被保険者、保険金受取人はだれかを意識しましょう。

この場合は契約者と死亡保険金受取人が同じ三郎さんとなりますので、所得税・住民税の課税対象です。

4番所得税・住民税の課税対象が正解です。

(エ)

養老保険の契約者は三郎さん、満期保険金受取人が晴彦さんです。

契約者と受取人が異なり、三郎さんから晴彦さんへの贈与とみなされるため贈与税の課税対象となります。

1番贈与税の課税対象が正解です。

まとめ

この問題はタックスや相続・贈与の問題でもあるので、しっかり復習しましょう。

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生命保険の税金関係は学科、実技ともによく出題される論点です。

保険金の受取方により税金の取り扱いが異なります。

今回の設問では、契約者(保険料負担者)との関係によって違いがありますのでしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. (ア)5  (イ)3  (ウ)4  (エ)1

(ア)

死亡保険金に係る非課税限度額は、法定相続人の人数×500万円で計算します。

家族構成から法定相続人は4人いることがわかるので、4人×500万円=2,000万円になります。

したがって語群からは5番2,000万円になります。

(イ)

特定疾病保障保険は、保険会社が定めた特定の疾病にかかり、所定の状態に該当した時に給付される保険です。

生命保険契約にもとづく給付金・保険金は非課税です。 そのため、入院給付金のほか手術給付金、通院給付金、特定疾病(三大疾病)保険金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金などは非課税です。

したがって語群からは3番非課税になります。

(ウ)

保険の契約者(保険料負担者)と被保険者、保険金受取人の関係によって税金の扱いが異なります

契約者が三郎さん、被保険者が紀子さん、死亡保険金受取人が三郎さんの場合は契約者と死亡保険金受取人が同じ三郎さんのため、所得税・住民税の課税対象となります。

したがって語群からは4番所得税・住民税の課税対象になります。

(エ)

養老保険の契約者は三郎さん、満期保険金受取人が晴彦さんです。

契約者と受取人が異なるため、贈与税の課税対象となります。

したがって語群からは1番贈与税の課税対象なります。

まとめ

保険金受取人にかかる税金の種類にはルールがあります。

契約者:A 被保険者:A 保険金受取人:B →

相続税(契約者と被保険者が同じ)

契約者:A 被保険者:B 保険金受取人:A →

所得税(契約者と受取人が同じ)

契約者:A 被保険者:B 保険金受取人:C →

贈与税(契約者と被保険者と受取人が別人)

⁠⁠⁠⁠⁠⁠

死亡保険金に係る非課税限度額については定番の問題です。

法定相続人の人数×500万円の数式は暗記しておきましょう。

相続放棄をした相続人には非課税金額の適用をうけることができません。

例:相続人 妻、子1、子2のうち子2が相続放棄した場合

妻、子1の非課税限度額は3人×500万円=1,500万円が適用されます。

子2は相続放棄しているため非課税限度額は不適用になります。

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