FP2級の過去問
2023年5月
実技 問17
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の香川さんが2022年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、香川さんの2022年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額(最大額)として、正しいものはどれか。なお、香川さんの2022年中の所得は、給与所得700万円のみであるものとし、香川さんは妻および中学生の長女と生計を一にしている。また、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)については考慮せず、保険金等により補てんされる金額はないものとする。
- 75,000円
- 88,200円
- 93,700円
- 228,200円
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この過去問の解説 (3件)
01
医療費控除は本人又は同一生計の家族などにかかる医療費、薬代などを支払った場合に適用されます。けがや病気に関するもの以外は適用になりません。
・総所得金額が200万円未満の時
(医療費の合計ー保険等の補填等)-総所得金額×5%=控除額
・総所得金額が200万円以上の時
(医療費の合計ー保険等の補填等)-10万円=控除額
<医療費控除の注意すべきポイント>
1.同居していなくても、同一生計の家族は控除対象
2.控除額の上限は200万円
3.治療を受けた日ではなく、支払った日の属する年から控除
例えば治療を受けた日が12月でも支払いが1月になった場合は、1月が属する年の控除対象となる。
2022年2月
美容のためのスキンケア施術は病気やケガの治療ではないため、医療費控除に含めることはできません。
2022年7月
健康診断は通常医療費控除の対象外ですが、重大な疾病が発見され、引き続き治療を行った場合は、医療費控除に含めることが可能です。
2022年9月
長女は生計を一にしているので、長女の怪我の治療に係る費用は、医療費控除に含めることができます。バス、電車などの公共交通機関を利用して通院した場合の交通費は、医療費控除の対象になりますが、自家用車で通院するときのガソリン代や駐車料金は対象外です。
タクシーの利用は基本的には対象外ですが、病状から見て急を要する場合や公共機関が利用できない場合は対象となります。
今回は緊急かつ歩行困難な状況のため、タクシー代は対象とできます。
保険等の補填はなく、香川さんの2022年中の所得は200万円以上ですので
(11,000円+150,000円+25,000円+2,200円)-10万円=88,200円
解答は2 となります。
医療費控除は対象になるものとならないものを判断させる問題が多いです。
交通費などのややこしいところをしっかり学習しましょう。
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02
医療費控除の金額を算出する問題は頻出論点です。
適用となる範囲や対象者について理解を深めておきましょう。
医療費控除の対象となる人は、生計を一にしている家族です。
1月1日から12月31日までの1年間に医療機関等へ支払った金額が一定以上の場合、医療費控除の適用を受けることができます。
実際に支払った医療費の合計額-保険などで補填される金額-10万(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)
2022年2月
妻が受診した美容のためのスキンケア施術は対象外です。
美容を目的とした費用は治療と異なるため、医療費控除に含めることはできません。
2022年7月
健康診断を受けた場合、通常であれば医療費控除に含めることはできませんが、健康診断により重大な疾病が発見され、引き続き入院して治療を行った場合は、医療費控除として含めることができます。
2022年9月
生計を一にしている長女が怪我をし治療した費用は、医療費控除に含めることができます。
バス、電車などの公共交通機関を利用して通院した場合の交通費は、医療費控除の対象になります。
タクシーはその時の状況や緊急性を考慮し対象となるものもあります。
自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外です。
今回は歩行が困難であった状況のため、タクシー代は対象とできます。
保険などによる補填はなく、香川さんの2022年中の所得は給与所得700万円ですので
(11,000円+150,000円+25,000円+2,200円)-10万円=88,200円
したがって、医療費控除の金額は88,200円となります。
医療費控除の計算では、対象となる範囲をしっかり押さえ、健康診断や通院費について複雑な部分も理解しておきましょう。
総所得金額が200万円未満の場合は、計算式の最後は総所得金額の5%になる点が見落としがちなので注意が必要です。
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03
医療費控除の問題は、高額療養費制度よりも出題回数は少ないですが、学科実技ともに出題されることがあります。
難しい計算問題ではないため、ポイントをしっかり押さえてしまえば得点源となります。
医療費控除の対象となるのは、ケガや疾病のための治療や施術、それに付随する入院や通院が対象です。
まずはどんな医療費が控除の対象となるのかを覚えてしまいましょう。
資料から、どれが医療費控除の対象となるのかを探しましょう。
〇妻(美容のためのスキンケア施術)
ケガや病気のための治療ではなく、美容のための施術代は、医療費控除の対象外です。
〇本人(健康診断)
11,000円
健康診断は、診断により疾病が発見され、その後に治療を行っていれば医療費控除の対象となります。
診断の結果に異常がなければ、医療費控除の対象外です。
今回は疾病が見つかり治療を受けているので、医療費控除の対象です。
〇本人(治療費)
150,000円
疾病のための治療なので、医療費控除の対象です。
〇長女(治療費)
25,000円
ケガのための治療なので、医療費控除の対象です。
〇長女(治療を受けるために使用したタクシー代)
2,200円
やむを得ずタクシーを利用する場合は、このタクシー代は医療費控除の対象です。
しかし自家用車の利用や、その自家用車を駐車するための駐車場代は医療費控除の対象外です。
これら全ての金額を足します。
11,000円+150,000円+25,000円+2,200円
=188,200円
医療費控除の控除額の計算式は以下の通りです。
1年間の医療費の総額
ー保険金などで補填される金額
ー10万円または
総所得金額の5%いずれか低い額
必要な数字を当てはめます。
今回は保険金などで補填される金額はないとするので、0円で計算します。
そして香川さん本人の「総所得金額の5%」は35万円です。
今回は10万円を最後に差し引きます。
188,200円ー10万円
=88,200円
10万円を引くのを忘れないようにしましょう。
そして医療費控除は上限200万円までです。
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