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FP2級の過去問 2023年5月 実技 問16

問題

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会社員の大津さんは、妻および長男との3人暮らしである。大津さんが2022年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合等の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、大津さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

(ア)  2022年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告が必要である。
(イ)  大津さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2022年分は確定申告をする必要があるが、2023年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
(ウ)  一般的に、住宅ローン控除は、その建物の床面積の内訳が居住用40m2、店舗部分30m2の合計70m2の場合は適用を受けることができない。
(エ)  将来、大津さんが住宅ローンの繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が8年となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。
   1 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
   2 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
   3 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
   4 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
( FP技能検定2級 2023年5月 実技 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

2

住宅ローン控除は要件をしっかり覚えましょう。

・借入期間が10年以上で割賦返済のもの

・自分が居住家屋を取得するための借入金であること

・床面積が50㎡以上 で店舗併用の場合は、居住部分の面積が1/2以上

合計所得金額1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上50㎡以下も可能

・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下

・新築または取得後6か月以内に入居すること

・適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住すること

・他の居住用財産の特例を取得した年とその前後2年に適用がないこと

(ア) ✕

住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年の住民税から控除できるという記載は正しいですが、市町村への申告は不要です。

(イ) 〇

住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要となりますが、2年目以降は税務署より送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書」を利用し勤務先の年末調整で適用を受ける事ができます。

(ウ) ✕

住宅ローン控除の適用条件に、家屋の登記面積が50㎡以上(店舗と住居合算で可)あり、床面積の1/2が居住用であることがあります。この問題では 登記面積は70㎡で、居住用面積が40㎡で床面積の1/2以上なので条件を満たしているため住宅ローン控除の適用を受けることができます。正し、住宅ローンの適用を受けることができるのは居住部分に対してのみとなります。

(エ) 〇

住宅ローンの返済期間が10年以上とあることが要件です。住宅ローンの繰上げ返済後、残りの償還期間が10年未満となったため、以降の適用をうけることができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

住宅ローン控除についての問題は頻出です。
どんな内容が出題されてもおかしくない箇所なので、テキストをしっかり読み込んでおきましょう。
特に2020年以降で法改正があった範囲です。
狙われやすいことが予想されます。

 


(ア)
✕不適切
住宅ローン控除可能額が控除しきれない場合は、翌年に差額を控除することができます
その場合は、自動的に控除されるので、市町村への申告は必要ありません。

 


(イ)
〇適切
住宅ローン控除を受ける場合は、初年度のみ確定申告をする必要があります
しかし翌年度からは、勤務先の年末調整により適用を受けることができます。

 


(ウ)
✕不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、床面積50㎡以上で、床面積の2分の1が、もっぱら居住用でなくてはいけません。
今回は、床面積が70㎡なので、50㎡以上です。
そして床面積70㎡のうち、40㎡が居住用なので、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 


(エ)
〇適切

住宅ローン控除の適用を受けるためには、償還期間が10年以上必要です。
そのため繰上げ返済で償還期間が10年未満となった場合は、その年以降は住宅ローン控除の適用を受けられなくなります

0

住宅ローン控除に関する問題は頻出論点です。

適用条件や手続きについて出題されます。

細かい論点まで押さえておきましょう。

選択肢1. (ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

(ア) ✕

住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、残りの控除額は翌年度の住民税から控除されます。

確定申告(2年目以降は年末調整でも可)のみで、市町村への申告は不要です。

(イ) 〇

住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は必ず確定申告が必要ですが、翌年度以降は勤務先における年末調整で適用を受ける事ができます。

(ウ) ✕

住宅ローン控除の適用条件に、家屋の登記面積が50㎡以上あり、床面積の1/2が居住用であることがあります。

設問では登記面積は70㎡であり、居住用面積が40㎡なので条件を満たしているため住宅ローン控除の適用を受けることができます。

(エ) 〇

住宅ローン控除の適用条件に、返済期間が10年以上とあります

住宅ローンの繰上げ返済を行った後、残りの償還期間が10年未満となった場合、適用をうけることができません

まとめ

住宅ローン控除を受けるための条件は以下のとおりです。

・返済期間が10年以上

・自分が居住するための住宅

・店舗併用の場合、1/2以上が居住面積

・床面積が50㎡以上

・合計所得金額2,000万円以下

合計所得金額1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上50㎡以下も可能

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