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FP2級の過去問 2023年5月 実技 問19

問題

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下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

[各人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )
・被相続人の甥の法定相続分は( イ )
・被相続人の弟の遺留分は( ウ )

<語群>
1. なし
2.  1/2
3.  1/3
4.  1/4
5.  1/6
6.  1/8
7.  1/12
8.  1/16
9.  2/3
10. 3/4
問題文の画像
   1 .
(ア)7   (イ)2  (ウ)9
   2 .
(ア)8   (イ)4  (ウ)5
   3 .
(ア)9   (イ)6  (ウ)3
   4 .
(ア)10  (イ)8  (ウ)1
( FP技能検定2級 2023年5月 実技 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

1

法定相続分と遺留分に関する問題です。まずは以下を押さえましょう。

被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。(内縁は含まず)

血族相続人は以下の順位で相続人となります。

第一位 子数人いるときは均等に分割。男女、長男次男、実子養子、嫡出子非嫡出子で差別なし。胎児は生まれたものとみなして相続権が認められる。但し、死産の場合は相続人とならない。

第二位 直系尊属:被相続人の親、父母がいない場合は祖父母。

第三位 兄弟姉妹:上位の相続人がいない場合、初めて相続人になる。代襲相続権は兄弟姉妹の子まで認められる。

相続分

法定相続人が配偶者のみ:全部

配偶者と子   :配偶者1/2

         子1/2

配偶者と直系尊属:配偶者2/3

         直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4

         直系尊属1/4

遺留分

遺留分は権利を行使すれば必ず確保できる財産です。

相続財産の1/2(直系尊属のみが相続人の場合 1/3)

兄弟姉妹に遺留分はありません。

以上を踏まえて問題をみると、

法定相続人は配偶者と兄弟の組み合わせになります。

よって配偶者の法定相続分は3/4

兄弟で法定相続分の1/4を分けるので兄が1/8弟1/8となります。

兄はすでに亡くなっていますが、代襲相続が認められるので兄の分の1/8を甥と姪で分けて1/16ずつになります。

遺留分は兄弟姉妹にはありません。

よって正解は、

(ア)10  (イ)8  (ウ)1

となります。

まとめ

法定相続分はよく出る問題なので、過去問などで練習しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

法定相続分を計算させる問題は頻出です。
基本的に法定相続分の計算が多いですが、2級では遺留分も出題されやすいため、整理して覚えましょう。
分数が苦手な方も、FP試験ではこの法定相続分くらいでしか使わないので、しっかり対策することが大切です。

 

<法定相続人・法定相続分>

法定相続人とは、民法で定める相続人のことです。

さらに相続には優先順位があり、法定相続人であっても、順位の高い人が相続財産を受け取ると、下位の人は相続できません。

 

〇相続順位と法定相続分

※配偶者は常に法定相続人

 

・第一順位 1/2

子(養子・非嫡出子・胎児含む)

 非嫡出子とは、婚姻関係のない人と間の子。相続するためには認知が必要で、認知をすれば嫡出子と同じ順位。

 

この場合の配偶者の法定相続分は1/2

 

・第二順位 1/3

直系尊属(親・祖父母など)

 親が亡くなっていた場合は、祖父母が代襲相続人。

 

この場合の配偶者の法定相続分は2/3

 

・第三順位 1/4

兄弟姉妹

 

この場合の配偶者の法定相続分は3/4  

 


今回の法定相続人は、配偶者・弟・甥・姪の4人です。
甥と姪が兄の代襲相続人で、兄の妻は代襲相続人にはなれません
法定相続人が、「配偶者ー兄弟姉妹」の場合の法定相続分を計算しましょう。

 

(ア)
法定相続人が「配偶者ー兄弟姉妹」の場合の配偶者の法定相続分は、3/4です。

 

(イ)
配偶者が3/4なので、1/4をその他の弟・甥・姪で分けなければなりません
この場合は甥と姪は代襲相続人なので、まずは兄がいたとして計算します。
1/4を2人で分けるとすると計算は以下の通りになります。

 

1/4✕1/2
(1/4÷2 の計算式と同じ)
計算式は分かる方で問題ありません。

 

1/8

 

この1/8を、さらに2人で分けます。

1/8✕1/2
(1/8÷2 の計算式と同じ)
計算式は分かる方で問題ありません。

 

1/16

 

(ウ)

遺留分の権利がある者と遺留分の割合は以下の通りです。

 

〇直系尊属のみ
 3分の1

〇上記以外(配偶者のみ・子のみ・配偶者と子・配偶者と子と直系尊属)
 2分の1

〇兄弟姉妹
   遺留分なし

 

よって弟には遺留分はありません。

0

民法の規定に基づく法定相続分と遺留分に関する問題です。

実技でよく出題されます。

法定相続人の組み合わせによって割合が異なるので細かな部分も理解しておきましょう。

選択肢1. (ア)7   (イ)2  (ウ)9

被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。

他の人での優先順位は①子(直系卑属)、②父母(直系尊属)、③兄弟姉妹となります。

それぞれの法定相続分の割合は次のようになります。

配偶者1/2 子1/2

配偶者2/3 父母1/3

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

設問での法定相続人は配偶者と兄弟の組み合わせになります。

兄が亡くなっているので、その子(甥、姪)が代襲相続します。

兄が生きていたならば、兄弟で1/4を分割するので

配偶者3/4 兄1/8 弟1/8 となります。

兄の1/8を甥、姪で分割するので

配偶者3/4 甥1/16 姪1/16 弟1/8 となります。

遺言によって被相続人は財産の行方を決めれますが、遺族の生活の保障のために一定の制約を遺留分として守ります。

遺留分の割合は法定相続分の半分となります。

遺留分を有するのは、配偶者、子、直系尊属のみで、兄弟姉妹には有しません

したがって

・被相続人の配偶者の法定相続分は3/4

・被相続人の甥の法定相続分は1/16

・被相続人の弟の遺留分はなし

となります。

まとめ

被相続人に子がなく父母も亡くなっていた場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

その兄弟姉妹も亡くなっていた場合は、その子が代襲相続人となります。

遺留分は兄弟に有しないので、代襲相続人となった兄弟姉妹の子も有しません。

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