FP2級の過去問
2023年5月
実技 問20
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。
- 200千円 × 1.00×300m2
- 200千円 × 1.00×300m2 × 60%
- 200千円 × 1.00×300m2 ×(1 − 60%)
- 200千円 × 1.00×300m2 ×(1 − 60% × 30% × 100%)
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この過去問の解説 (3件)
01
路線価方式による土地の相続税評価の問題です。
路線価とは毎年1月1日に国税庁が定める相続税評価のための土地価格で、道路に面している宅地の1㎡当たりの千円単位の価格を意味します。
問題の図の200Dとは、この道路に面している宅地の1㎡当たりの価格が200千円であり、アルファベットは借地権割合を表していますが、この問題ではアルファベットの意味が分からなくても60%と記載があります。
評価額は以下のように算出します。
自用地評価額=路線価×奥行価格補正率×面積
=200千円×1.0×300㎡
普通借地権の相続税評価額
=白地用評価額×借地権割合
=200千円×1.0×300㎡×60% 正解は2となります。
普通借地権の相続税評価額についてだけでなく他の計算式についても確認しましょう。
貸宅地:自用地評価額×(1-借地権割合)
貸家建付地:自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×1賃貸割合)
貸家建付借地権:自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)
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02
宅地上の権利の評価の計算問題は頻出です。
普通借地権の計算式はもちろん、貸家建付地も頻出です。
実際に数字を出されて計算させる問題や、今回のように計算式を解答する問題と、どちらのパターンも出題されますので、覚えておきましょう。
普通借地権のを求める計算式は以下の通りです。
自用地評価額✕借地権割合
資料から借地権割合は「60%」であると分かります。
しかし自用地評価額は、自分で求めなければなりません。
この自用地評価額は、今回は路線価方式と問題文に書かれているので、路線価方式で求めていきましょう。
図のように1つの道路にのみ面している宅地の自用地評価額の計算式は以下の通りです。
路線価✕奥行価格補正率✕面積
路線価は宅地に面している道路に書かれている数字と英字から読み取ることができます。
今回は「200D」と書かれています。
「200D」の「200」は「200千円」のことです。
これは万円ではなく、千円が単位であることを覚えておきましょう。
そして今回は、借地権割合は資料に書かれていますが、書かれていない場合は「200D」の「D」を見ればわかります。
これは借地権割合を示しています。
A=90%
B=80%
C=70%
D=60%
E=50%
F=40%
G=30%
となっており、今回はDなので60%と分かります。
これが分かればあとは資料から必要な数字を抜き出しましょう。
〇路線価 200千円
〇奥行価格補正率 1.00
〇面積 (資料の図より)300㎡
路線価による自用地評価額
=200千円✕1,00✕300㎡
これを先ほどの普通借地権を求める計算式に当てはめます。
200千円✕1.00✕300㎡✕60%
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03
路線価方式による土地の評価に関する問題です。
路線価付与された地域の宅地を評価する時は、路線価を基に相続税評価額を算出します。
路線価とは、道路に面している宅地の1㎡当たりの千円単位の価格のことです。
路線価方式とは、この路線価を基に路線価×面積で評価額を算出します。
土地の形状によっては評価を増減する補正率を加えます。
道路に記されている200Dとは、この道路に面している宅地の1㎡当たりの価格が200千円であり、アルファベットは借地権割合を表しています。
A:90%、B:80%、C:70%、D60%、E50%、F40%、G30%
白地用評価額=路線価×奥行価格補正率×面積
=200千円×1.0×300㎡
普通借地権の相続税評価額
=白地用評価額×借地権割合
=200千円×1.0×300㎡×60%
道路に記されている数字とアルファベットの意味を理解し、評価額を算出できるようにしておきましょう。
2級では資料に借地権割合が載っていると思いますが、念のためA:90%と覚えておけば、たとえ借地権割合が載っていなかったとしても、B以降は10%ずつ減るので導きだせます。
今回は普通借地権の相続税評価額についてでしたが他の計算式についても見ておきましょう。
貸宅地:自用地×(1-60%)
貸家建付地:自用地×(1-60%×30%×100%)
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