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FP2級の過去問 2023年5月 実技 問21

問題

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自筆証書遺言と公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。
   2 .
家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合に限られる。
   3 .
自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
   4 .
公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言についての保管制度は存在しない。
( FP技能検定2級 2023年5月 実技 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

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遺言に関する問題は頻出です。
今回はどれも必ず覚えるべき内容なので、しっかり覚えておきましょう。
3級でも問われる難易度なので、2級受験者は特にこれを早く解けるように慣れておくことも大切です。
2級試験は3級よりも時間が足りなくなることが多いため、分かる問題・比較的難易度が低めな問題・頻出問題をいかに早く解くかがカギとなります。

選択肢1. 自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。

適切

遺言の証人と検認手続きに関しては以下の通りです。


 

         証人    検閲

自筆証書遺言   なし    必須
 

公正証書遺言  2人以上   不要

 

秘密証書遺言  2人以上   必要

 

 

よって自筆証書遺言に証人は必要なく、公正証書遺言には証人2人の立ち合いが必要です。

 

選択肢2. 家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合に限られる。

不適切
家庭裁判所の検閲が不要になるのは、公正証書遺言のみです。
その他、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検閲が必要です。

選択肢3. 自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。

不適切
自筆証書遺言に財産目録を添付する際は、目録のみパソコンや代筆での作成が可能です。
しかし本文は必ず自筆でなければなりません。

選択肢4. 公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言についての保管制度は存在しない。

不適切
自筆証書遺言にも保管制度があります
法務局で保管をすることができる、自筆証書遺言保管制度です。
この保管制度を使用した場合は、自筆証書遺言でも、家庭裁判所の検閲は不要になります。
この自筆証書遺言保管制度は、2020年にスタートしたため、ここ数年の出題回数が多くなっています。
注意しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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遺言についての問題は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の比較に関する問題がよくでます。それぞれの違いをマスターしましょう。さらに2020年7月より始まった遺言書保管制度に関してしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。

適切

自筆証書遺言には証人は不要です。公正証書遺言と秘密証書遺言を作成する際には、証人2人以上が必要です。

証人には遺言者と利害関係のある者はなれないことも注意しておきましょう

選択肢2. 家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合に限られる。

不適切

遺言保管制度ができる前なら正解ですが、今は遺言保管制度を利用した自筆証書遺言も検認は不要になりました。通常の遺言保管制度を利用しない自筆証書遺言の場合は検認が必要です。

選択肢3. 自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。

不適切

自筆証書遺言は基本は全文を自筆で記載。作成年月日、氏名を自署、押印することが必要です。

ただし、財産目録はパソコン等で作成することも可能です。

選択肢4. 公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言についての保管制度は存在しない。

不適切

自筆証書遺言には遺言書保管制度があります。

法務局が原本と画像データを保管し、改ざんや紛失のリスクを防ぎます。遺言書の形式に合致しているかもチェックしてくれます。

まとめ

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の作成方法、裁判所の検認、証人の要不要について比較できるようにしてください。

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遺言についての問題は学科・実技共に頻出論点です。

今回は、自筆証書遺言と公正証書遺言について出題されています。

それぞれの特徴を押さえておきましょう。

選択肢1. 自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。

適切

自筆証書遺言を作成する際は証人は不要です。

公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立ち合いが必要です。

選択肢2. 家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合に限られる。

不適切

公正証書遺言の他に、法務局の遺言保管制度を利用した自筆証書遺言であっても相続開始後の検認は不要になります。

遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は検認が必要です。

選択肢3. 自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。

不適切

自筆証書遺言は遺言書の全文、作成日、氏名を必ず自署し押印が必要です。

財産目録は自筆ではなくパソコン等で作成したり、不動産の登記事項証明書などの資料を添付することも可能です。

なお、自筆でない財産目録は全てに署名押印が必要です。

選択肢4. 公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言についての保管制度は存在しない。

不適切

自筆証書遺言には遺言書保管制度があります。

法務局へ自筆証書遺言を預け、原本と一緒に画像データ化を長期間適正に管理される制度です。

改ざんや紛失破棄などのリスクから守ることができます。

まとめ

遺言には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。

証人が必要・・・公正証書遺言(2人以上)、秘密証書遺言(2人以上)

検認が必要・・・自筆証書遺言(保管制度不使用)、秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、本人が内容を作成し署名押印した後、公正役場にて公証人の前で証人2人以上立ち合いのもと、本人が住所氏名を記入し、公証人が日付を記入することで作成されます。

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