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FP2級の過去問 2023年5月 実技 問22

問題

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谷口家のキャッシュフロー表の空欄( ア )は英男さんの可処分所得である。下表のデータに基づいて、空欄( ア )に入る数値を計算しなさい。なお、2022年における英男さんの収入は給与収入のみである。
問題文の画像
   1 .
529(万円)
   2 .
564(万円)
   3 .
612(万円)
   4 .
631(万円)
( FP技能検定2級 2023年5月 実技 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

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FP協会で受験される方であれば、そのキャッシュフロー表のどこを抜かれてもしっかり答えられるようにしておきましょう。

特に可処分所得を求める問題は基礎問題です。

年収から何を引くと可処分所得に該当するのか、しっかり覚えておきましょう。


 

可処分所得の計算式は以下の通りです。
 

年収ー(社会保険料・所得税・住民税)
 

この場合の社会保険料とは、年金や雇用保険を含みます

私的な生命保険や損害保険などは含みません。

ざっくり国や県などの、公的な税金が控除できます。

会社や個人で行う貯蓄や保険は対象外となります。

 

〇年収

 800万円

 

〇控除できる社会保険料・税金

厚生年金保険料

 73万円

健康保険料・介護保険料

 48万円

雇用保険料

 4万円

所得税

 59万円

住民税
 52万円

 

この金額を可処分所得を求める計算式に当てはめましょう。

 

800万円ー(73万円+48万円

   +4万円+59万円+52万円)

 

564万円

 

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0

可処分所得の問題です。

年間収入から税金や社会保険料を差し引き、自分の意志で始めた福利厚生の財形貯蓄などは可処分所得に含めます。

設問の資料から計算上引くことのできるものは以下です。

厚生年金保険      73万円

健康保険料、介護保険料 48万円

雇用保険料        4万円

所得税         59万円

住民税         52万円

したがって

800万円−(73万円+48万円+4万円+59万円+52万円)=564万円

正解は 564万円となります。

0

キャッシュフロー表の中の収入欄には可処分所得の金額が入ります。

可処分所得の問題では、年間収入から何を差し引きすれば良いかを理解しておけば簡単に解けます。

得点に結びつけるために覚えておきましょう。

選択肢1. 529(万円)

可処分所得とは、年収から社会保険料税金を差し引きした金額になります。

設問の資料から可処分所得の計算に使う金額は以下になります。

年間収入        800万円

厚生年金保険      73万円

健康保険料、介護保険料 48万円

雇用保険料        4万円

所得税         59万円

住民税         52万円

800万円−(73万円+48万円+4万円+59万円+52万円)=564万円

したがって答えは564万円です。

まとめ

可処分所得は収入のうち自由に使える金額と考えましょう。

給料から天引きされている、財形貯蓄、社内預金、従業員持株会、社内あっせん販売は本人が決めることができる項目のため、可処分所得を計算する際には差し引きすることはできません。

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