FP2級の過去問
2023年5月
実技 問29
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
FPの高倉さんは、個人に対する所得税の仕組みについて義博さんから質問を受けた。高倉さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
(ア) 「義博さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ) 「由紀恵さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(ウ) 「義博さんが空き巣に入られ盗難被害を受けたことによって受けられる雑損控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(エ) 「由紀恵さんがケガで入院し入院費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
FPの高倉さんは、個人に対する所得税の仕組みについて義博さんから質問を受けた。高倉さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
(ア) 「義博さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ) 「由紀恵さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(ウ) 「義博さんが空き巣に入られ盗難被害を受けたことによって受けられる雑損控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(エ) 「由紀恵さんがケガで入院し入院費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税のしくみについての問題です。
税額を求めるまでイメージ図のような工程があります。
控除にはいくつか種類がありますが、所得控除と税額控除のどちらの扱いとなるか理解しておく必要があります。
(ア)〇
収入保障保険や生命保険の保険料を支払った場合は、一般の生命保険料として生命保険料控除を受けることができます。
生命保険料控除は所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。
(イ)✕
ふるさと納税をした場合は、寄附金控除を受けることができます。
寄付金控除は所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。
(ウ)✕
盗難被害を受けた場合、雑損控除を受けることができます。
雑損控除は所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。
(エ)〇
入院し入院費を支払った場合、医療費控除を受けることができます。
医療費控除は所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。
今回は生命保険料控除、寄付金控除、雑損控除、医療費控除が出題されました。
これらは全て所得控除であるため、イメージ図の所得金額より所得控除を行います。
また、税額控除に該当するものは、配当控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)になります。
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02
この設問では、どんな支出が、どんな控除の対象になり、それが所得控除か税額控除かを問われています。
出題形式は比較的少ないですが、内容は頻出です。
今回のようにまとめて出題されることもあれば、医療費や税金の範囲などで別々に問われることもあります。
細かいことは覚えてなくても解答できるので、まず所得控除・税額控除のどちらかであるかを答えれるようにしておきましょう。
また所得控除は人的控除と物的控除に分けられますが、そこまで厳密に試験で問われることがないので、「分けられるんだ」程度が頭にあれば問題ありません。
(ア)
〇
生命保険料控除は、所得控除の物的控除です。
収入保障保険や定期保険などの一般的な生命保険は、生命保険料控除として所得控除の対象となります。
(イ)
✕
寄付金控除は、所得控除の物的控除です。
ふるさと納税などの寄附金は、寄付金控除として所得控除の対象となります。
(ウ)
✕
雑損控除は、所得控除の物的控除です。
雑損控除とは、納税者または納税者と生計を一にする親族などが、災害・盗難・横領などで家財や現金などの資産に対して損害を被った場合などに、認められるものです。
併せて、雑損控除と医療費控除は年末調整で適用を受けることができないため、必ず確定申告をする必要があります。
(エ)
〇
医療費控除は、所得控除の物的控除です。
医療費控除で注意すべき箇所は、「支払った医療費の全額を所得金額から控除できる」と出題されることがありますが、これは不適切です。
正解は「支払った医療が一定額を超えた場合に所得金額から控除できる」です。
よく出題されるので、注意して設問を読みましょう。
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03
所得控除と税額控除のどちらに該当するかを問う問題です。実際に確定申告や年末調整を行った方なら分かるかもしれません。所得控除は税額を計算する前の所得が引かれるのに対して税額控除は税金を算出した後に引かれます。
ア)〇
記載の通り、収入保障保険や生命保険の保険料は、一般の生命保険料として生命保険料控除の対象となり、所得控除の扱いとなります。源泉徴収票の「生命保険料の控除額」の欄に記載があります。
(イ)✕
ふるさと納税をした場合は、寄附金控除となり、税額控除ではなく、所得控除の扱いとなります。
(ウ)✕
盗難被害を受けた場合、雑損控除の対象で、税額控除ではなく所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。自然災害なども雑損控除の対象です。
(エ)〇
入院し入院費を支払った場合、医療費控除の対象となります。
医療費控除は所得控除の対象となります。
税額控除は直接税金から引くため、節税効果が大きくなります。配当控除、住宅ローン控除、外国税額控除などがあります。
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