FP2級の過去問
2023年5月
実技 問31

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問題

FP技能検定2級 2023年5月 実技 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。

義博さんは、契約中の収入保障保険Aの保障額について、FPの高倉さんに質問をした。高倉さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>を基に、2023年6月1日に義博さんが死亡した場合に支払われる年金総額として、正しいものはどれか。なお、年金は毎月受け取るものとする。
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  • 900万円
  • 3,240万円
  • 4,500万円
  • 5,400万円

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この過去問の解説 (3件)

01

収入保障保険の受取総額を計算する問題は、保険金額を計算させる問題としては頻出です。

毎回出題されるわけではないですが、計算は難しくないので考え方を覚えてしまいましょう。

収入保障保険の特徴を覚えていれば、特に計算式を覚えていなくても計算できますので、まずは収入保障保険の概要を整理していきましょう。


 

収入保障保険とは、保険期間内に被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、年金形式で毎月保険金を受け取ることができる保険です。

 

※一時金で受け取ることも可能ですが、その場合は、受取総額が年金形式での受取総額より少なくなります。

この内容は学科でも頻出なので覚えておきましょう。

 

 

保険期間内に年金形式で受け取るので、年齢を重ねてから受け取ると、年金受取総額は少なくなります

若いうちに死亡した場合は、これからたくさんの学費や生活費が必要になるので多く、年齢を重ねてからであれば子ども成長しているため必要になる金額が少なくなります。

 

 

では計算をしていきましょう。

まず保険期間が53歳で終わる保険で、35歳で死亡したとする場合は、残り何年間保険金が受け取ることができるのかを計算します。

 

53歳ー35歳=18年間

 

そして年金形式で受け取る保険金額は、資料から1カ月15万円だということが分かります。

ここで注意すべきは先ほどの18年間は、年単位であり、月単位ではありません。

なので、月単位へ変換します。

 

18年間✕12ヶ月=216ヶ月

 

保険金を受け取る期間は、216ヶ月だと分かりました。

ここで収入保障保険Aから支払われる年金の受取総額を計算します。
 

15万円✕216ヶ月

 

3,240万円

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02

収入保障保険の計算問題です。

収入保障保険とは、一定期間内に被保険者が死亡または高度障害となった場合、保険満了まで分割(年金方式)で支払われる保険です。一括で受け取ることも可能です。

設例より、加入している収入保障保険の給付は15万円/月です。

死亡した日から年金を受け取ることができる期間は、

2023年6月1日から2041年6月1日まで

となるので、18年間となります。

よって

15万円/月×12ヶ月×18年間=3,240万円

正解は3,240万円です。

まとめ

収入保障保険は死亡時などを起点として、保険の給付が発生しますので、期間の経過に伴い受け取る保険金額の総額少なくなります

一括で保険を受け取るより、年金方式の方が総額は多くなります。

参考になった数0

03

収入保障保険の補償額を求める問題です。

収入保障保険とは、一定期間内に被保険者が死亡または高度障害となった場合、保険満了まで保険金が年金方式で支払われる保険です。

選択肢2. 3,240万円

設例より、加入している収入保障保険の年金月額は15万円ということが分かります。

保険に加入した日から保険期間は25年間です。

死亡した日から年金を受け取ることができる期間を計算します。

2023年6月1日から2041年6月1日まで、18年間です。

年金月額15万円×12ヶ月×18年間

=3,240万円

したがって正解は3,240万円です。

まとめ

収入保障保険は保険期間が経過するにつれ、受け取ることができる保険金額の総額が少なくなります

終身保険は保険期間が経過しても、同じ金額の保険金を受け取ることができます。

したがって収入保障保険と終身保険を比べたところ、収入保障保険の方が保険料が割安になっています。

受け取り方法は年金方式となっていますが、一括で受け取ることや、一部を一括で残りを年金方式で受け取ることも可能です。

しかし、受け取ることができる保険金額の総額は年金方式が一番多くなります。

参考になった数0