遺族年金に関する問題は学科・実技ともに頻出です。
図で出題されたり、文章で出題されたり、さまざまな出題形式がありますが、今回の問題文で提示された図はとても重要です。
この図も描けるくらいになると、自分でイメージしやすく、難しい遺族年金を時系列を覚えられます。
テキストを見て、実際に一度描いてみるのをオススメします。
特に年齢と受給できる順番が分かるようになると、この分野を得点源にすることができます。
※今回は(ア)から順番ではなく、解答を導き出せるものから順不同に解説をします。
考え方の参考にしてください。
(イ)
子である涼太さんが、何歳かになった時に、何かしらの年金の受給が終わり、そして始まることを考えます。
これは「1.18歳」到達年度の末日となります。
子に障害がある場合は、20歳未満で障害等級1級または2級の状態でなければなりません。
今回は子に障害があると記載されていないので、18歳到達年度の末日となります。
子は試験上はこの年齢しかほぼ出題されないので、必ず覚えておきましょう。
(ウ)
涼太さんが18歳になることで、支給が停止される一番下の「***」は遺族基礎年金です。
遺族基礎年金は、子が18歳到達年度の末日までしか支給されません。
そして厚生年金加入者であれば、遺族基礎年金の支給が停止となった場合、遺族厚生年金に「8.中高齢寡婦加算」が一定額加算されます。
イメージとしては、遺族基礎年金の補填です(厳密には違うため、あくまでイメージです)
そのため、遺族基礎年金と中高齢寡婦加算は同時に受給することはありません。
(ア)
中高齢寡婦加算の支給が停止になる年齢は「4.65歳」です。
これは妻が老齢基礎年金を受け取ることができるようになるため、支給が打ち切られます。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の間を厚生年金が補ってくれるイメージを持つと分かりやすいです。
(エ)
被保険者である義博さんが死亡した場合、一定の条件を満たしていれば、遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受給することができます。
そして支給金額は「10.遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)」です。
年金の範囲での支給額は4分の3が多いので、迷った際は4分の3を選んでおきましょう。
遺族厚生年金の受給資格は学科でも文章で出題されます。
年齢などの細かい要件は、必ずテキストで確認しておく必要があります。