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FP2級の過去問 2023年5月 実技 問32

問題

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<設例>

<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。

由紀恵さんは、義博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの高倉さんに相談をした。義博さんが、2023年6月に35歳で在職中に死亡した場合に、由紀恵さんが受け取ることができる遺族給付を示した下記<イメージ図>の空欄( ア )〜( エ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、義博さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

<語群>
1.  18歳
2.  20歳
3.  60歳
4.  65歳
5.  70歳
6. 遺族基礎年金
7. 経過的寡婦加算
8. 中高齢寡婦加算
9. 遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の3分の2相当額)
10. 遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
問題文の画像
   1 .
(ア)1  (イ)5  (ウ)6  (エ)8
   2 .
(ア)2  (イ)4  (ウ)8  (エ)10
   3 .
(ア)3  (イ)3  (ウ)7  (エ)9
   4 .
(ア)4  (イ)1  (ウ)8  (エ)10
( FP技能検定2級 2023年5月 実技 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

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遺族年金に関する問題は学科・実技ともに頻出です。

図で出題されたり、文章で出題されたり、さまざまな出題形式がありますが、今回の問題文で提示された図はとても重要です。

この図も描けるくらいになると、自分でイメージしやすく、難しい遺族年金を時系列を覚えられます。

テキストを見て、実際に一度描いてみるのをオススメします。

特に年齢と受給できる順番が分かるようになると、この分野を得点源にすることができます


 

※今回は(ア)から順番ではなく、解答を導き出せるものから順不同に解説をします。

考え方の参考にしてください。


 

(イ)

子である涼太さんが、何歳かになった時に、何かしらの年金の受給が終わり、そして始まることを考えます。

これは「1.18歳到達年度の末日となります。

子に障害がある場合は、20歳未満で障害等級1級または2級の状態でなければなりません。

今回は子に障害があると記載されていないので、18歳到達年度の末日となります。

子は試験上はこの年齢しかほぼ出題されないので、必ず覚えておきましょう。

 

(ウ)

涼太さんが18歳になることで、支給が停止される一番下の「***」は遺族基礎年金です。

遺族基礎年金は、子が18歳到達年度の末日までしか支給されません

そして厚生年金加入者であれば、遺族基礎年金の支給が停止となった場合、遺族厚生年金に「8.中高齢寡婦加算」が一定額加算されます。

イメージとしては、遺族基礎年金の補填です(厳密には違うため、あくまでイメージです)

そのため、遺族基礎年金と中高齢寡婦加算は同時に受給することはありません
 

(ア)

中高齢寡婦加算の支給が停止になる年齢は「4.65歳」です。

これは妻が老齢基礎年金を受け取ることができるようになるため、支給が打ち切られます

遺族基礎年金と老齢基礎年金の間を厚生年金が補ってくれるイメージを持つと分かりやすいです。
 

(エ)

被保険者である義博さんが死亡した場合、一定の条件を満たしていれば、遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受給することができます

そして支給金額は「10.遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)です。

年金の範囲での支給額は4分の3が多いので、迷った際は4分の3を選んでおきましょう。

遺族厚生年金の受給資格は学科でも文章で出題されます。

年齢などの細かい要件は、必ずテキストで確認しておく必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
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公的年金の遺族給付は、ややこしい問題です。それぞれの要件に関して、しっかり覚えましょう。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者が死亡した場合で、支給対象者は子のある配偶者(事実婚含む)又は子に限られることに注意してください。

・子が18歳到達年度の末日に達していない

障害等級1級または2級の障害状態にある子で20歳未満でかつ婚姻していない

が条件のひとつとなります。

中高齢寡婦加算

子のない妻や、子が上記期間を経過した妻は、遺族基礎年金の受給資格がありません。

そこで、遺族厚生年金を受けることのできる妻で、

・子のない寡婦の場合は夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること

・子のある寡婦の場合は遺族基礎年金を失権した時に40歳以上であること

を条件に65歳まで支給されます。

遺族厚生年金

厚生年金の被保険者が死亡した場合で、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母が対象です。妻は子がいなくても支給対象です。

問題は分かりやすい順に解説します。

(イ)

涼太さんは障害者ではないので、遺族基礎年金の要件である、子が18歳到達年度の末日が入ります。涼太さんが18歳まで支給されるものは遺族基礎年金なので「***」は遺族基礎年金と分かります。

(ウ)

遺族基礎年金の終了後から支給開始され、由紀恵さんの年齢も45歳だと計算されることから、(ウ)に入るのは中高齢寡婦加算だと分かります。

(ア)

中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の受給資格が終了した後、65歳まで支給されますので、(ア)には65歳が入ります。

(エ)

死亡時より継続的に支給されているので、(エ)に入るのは子の年齢に関係ない、遺族厚生年金だとわかります。

遺族厚生年金の年金額は、死亡した被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額となります。

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公的年金の遺族給付については、よく出題される論点です。

今回はイメージ図の空欄を語群の中から選ぶ問題形式です。

比較的に難易度は低いので、分かる部分から埋めて点数に繋げましょう。

選択肢1. (ア)1  (イ)5  (ウ)6  (エ)8

公的年金の加入状況は、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業から死亡時まで厚生年金保険に加入しています。→遺族厚生年金の対象

また、受給対象者となる子供がいます。→遺族基礎年金の対象

遺族基礎年金が終了後、中高齢寡婦加算が支給されます。

(ア)

中高齢寡婦加算が終了する年齢になります。

中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の受給資格が終了した後、65歳まで支給されます。

遺族基礎年金の受給資格がない場合は40歳から65歳までです。

したがって(ア)には65歳が該当します。

(イ)

「***」には遺族基礎年金が入ります。

遺族基礎年金は末子が次の要件を満たす場合に支給されます。

18歳到達年度の末日を経過していない

20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある

したがって(イ)には18歳が該当します。

(ウ)

遺族厚生年金の終了後から支給されており、由紀恵さんの年齢も45歳となるため、中高齢寡婦加算が支給されます。

したがって(ウ)には中高齢寡婦加算が該当します。

(エ)

死亡時より継続的に支給されているので、遺族厚生年金だとわかります。

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当の額となります。

したがって(エ)には遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)が該当します。

まとめ

公的年金の遺族給付では、死亡時に加入していた年金の種類や遺族の年齢によって、支給される遺族年金が異なります。

今回の設問のイメージ図を自分で書けるようにしておきましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
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