2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年5月
問93 (実技 問33)
問題文
<設例>
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
義博さんの健康保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、義博さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
(ア) 毎月の給与に係る健康保険料のうち、義博さんの負担分は15,000円である。
(イ) 年2回支給される賞与に係る健康保険料については、義博さんの負担分はない。
(ウ) 義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。
(エ) 協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない。
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
義博さんの健康保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、義博さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
(ア) 毎月の給与に係る健康保険料のうち、義博さんの負担分は15,000円である。
(イ) 年2回支給される賞与に係る健康保険料については、義博さんの負担分はない。
(ウ) 義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。
(エ) 協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない。
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 問93(実技 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
義博さんの健康保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、義博さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
(ア) 毎月の給与に係る健康保険料のうち、義博さんの負担分は15,000円である。
(イ) 年2回支給される賞与に係る健康保険料については、義博さんの負担分はない。
(ウ) 義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。
(エ) 協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない。
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
義博さんの健康保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、義博さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
(ア) 毎月の給与に係る健康保険料のうち、義博さんの負担分は15,000円である。
(イ) 年2回支給される賞与に係る健康保険料については、義博さんの負担分はない。
(ウ) 義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。
(エ) 協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険料を実際に計算させる問題は稀ですが、その他の文章問題の内容は頻出です。
学科で出題されることも多い範囲なので、覚えておかなければなりません。
まずは計算問題ができなくても、他の3問が解けるようにしておきましょう。
(ア)
✕
とても稀な問題なので、余裕があれば覚える程度にしましょう。
毎月の健康保険料は、被保険者の「標準報酬月額✕保険料率」で求めることができます。
そして標準報酬月額は、毎月の給与+通勤手当などの手当を含めた報酬金額から求めることが可能です。
300,000円+15,000円=315,000円
報酬月額が315,000円なので、資料内の表を見ると、標準報酬月額が「320,000円」で計算することが分かりました。
そして健康保険の保険料率は、介護保険第2号被保険者に該当するかしないかを確認する必要があります。
介護保険第二号被保険者は、45歳以上が被保険者なので、35歳の義博さんは該当しません。
よって保険料率は、「10.00%」を使用します。
320,000円✕10.00%
=32,000円
しかしこれは全額のため、労使折半で自己負担額は半分となります。
32,000円✕1/2
=16,000円
(イ)
✕
健康保険料は、賞与からも差し引かれます。
こちらも労使折半です。
(ウ)
〇
健康保険料は、その全額が社会保険料控除の対象となります。
(エ)
〇
協会けんぽの保険料率は、都道府県別に異なり、全国一律ではありません。
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02
健康保険料に関する問題です。
標準報酬月額に通勤手当は含めること、労使折半の負担であることは覚えておきましょう。
(ア)✕
健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
但し通勤手当も含めなくてはいけません。(出張手当などは含まず)
義博さんの報酬月額は、基本給300,000円+通勤費15,000円=315,000円なので、
資料の標準報酬月額の表より、標準報酬月額は320,000円と分かります。
義博さんは35歳なので、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)ではありません。
よって健康保険の料率は10%が適用されます。
320,000円×10%=32,000円
10%は労使合計なので 義博さんの負担(労使折半)は1/2の16,000円となります。
したがって✕です。
(イ)✕
健康保険は平成15年から総報酬制に変わりました。したがって賞与も健康保険料の対象です。
したがって✕です。
(ウ)〇
負担した健康保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
したがって〇です。
(エ)〇
協会けんぽの一般保険料率は都道府県別の保険料率が設定されており、全国一律ではありません。
したがって〇です。
会社員や公務員などが加入する健康保険は、主に次の3種類に分かれます。
・組合健康保険・・・大企業の団体
・協会けんぽ・・・中小企業の民間企業
・各種共済組合・・・公務員や学校教職員など
事業主の負担割合を1/2超とすることは可能ですが、被保険者の負担割合を1/2超とすることはできません。
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03
健康保険料に関する問題です。
義博さんは協会けんぽの被保険者であるため、保険料は労使折半し負担します。
(ア)✕
毎月の給与より健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
標準報酬月額とは、報酬月額に通勤手当も含めた金額です。
義博さんの報酬月額は、315,000円なので
基本給300,000円+通勤費15,000円=315,000円となります。
資料の標準報酬月額の表より、320,000円が標準報酬月額となります。
義博さんは35歳なので、介護保険第2号被保険者に該当しない料率10%で算出します。
労使折半のため義博さんは半分のみ負担します。
320,000円×10%×1/2=16,000円
したがって答えは✕です。
(イ)✕
賞与からも健康保険料の負担はあります。
支給された賞与の金額(1,000円未満は切り捨てた額)に保険料率を乗じ、労使折半して算出します。
給与での健康保険料の算出方法とは異なります。
したがって答えは✕です。
(ウ)〇
負担した健康保険料は年末調整や確定申告での、所得税の計算をする際に全額が社会保険料控除の対象となります。
したがって答えは〇です。
(エ)〇
協会けんぽの一般保険料率は全国一律ではありません。
各都道府県の支部により設定されています。
疾病などで医療費が多くかさんでしまう都道府県は保険料率が高くなり、疾病予防などの取り組みにより医療費が抑えられた場合は保険料率が低くなるしくみです。
したがって答えは〇です。
会社員や公務員などが加入する健康保険は、保険者により主に次の3種類になります。
・組合健康保険・・・大企業の団体
・協会けんぽ・・・中小企業の民間企業
・各種共済組合・・・公務員や学校教職員など
労使折半は同じですが、組合によっては折半以上負担してくれるところもあります。
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