FP2級の過去問
2023年5月
実技 問36
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
下記<資料>は、裕子さんの2022年(令和4年)分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」である。空欄( ア )に入る裕子さんの2022年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、裕子さんには、2022年において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。また、復興特別所得税は考慮しないこと。
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
下記<資料>は、裕子さんの2022年(令和4年)分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」である。空欄( ア )に入る裕子さんの2022年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、裕子さんには、2022年において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。また、復興特別所得税は考慮しないこと。
- 292,500(円)
- 324,500(円)
- 388,500(円)
- 420,500(円)
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この過去問の解説 (3件)
01
源泉徴収票を見て所得税額を求める問題です。
源泉徴収票の見方を把握しておく必要があります。
所得から控除できる金額を正確に計算できるようにしておきましょう。
所得税額は下記の計算式で求めます。
課税総所得金額×税率=所得税額
課税総所得金額は総所得金額から所得控除を差し引きして求めます。
源泉徴収票より以下の控除額がわかります。
基礎控除 480,000円
社会保険料控除 1,040,000円
生命保険料控除 40,000円
地震保険料控除 20,000円
所得控除合計額 1,580,000円
総所得金額は源泉徴収票の給与所得控除後の金額5,380,000円です。
課税総所得金額は
5,380,000円-
1,580,000円=
3,800,000円
所得税の速算表より税率20%、
控除額427,500円が分かります。
所得税額=3,800,000円×
20%-427,500円=
332,500円
源泉徴収票に住宅借入金等特別控除(住宅ローン)の額が40,000円あります。
住宅借入金等特別控除は税額控除になるので、所得税額より控除できます。
所得税額=332,500円-
40,000円=292,500円
したがって所得税額は292,500円となります。
所得税額の算出する手順は以下になります。
・年間の収入を計算
・年間の経費を差し引く
・所得控除額を差し引く
・所得税の税率をかける
・税額控除を差し引く
所得控除と税額控除の区別をしっかり押さえておきましょう。
所得控除は所得税の税率をかける前に差し引きし、税額控除は所得税の税率をかけた後に差し引きするので間違えないようにしましょう。
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02
源泉徴収票から所得税などを計算させる問題は、比較的出題されます。
ただし注意事項が多く、苦手な方は先に分かる問題から解いていきましょう。
得意な方はいいですが、苦手・分かるけど時間がかかる方は、最後に戻ってきても良いかもしれません。
FP2級実技は時間との勝負です。
分かってはいるけど、計算に時間がかかりそうであれば、一度飛ばして戻ってくる戦略も必要になってきます。
所得税を求める順番は以下の通りです。
①課税総所得金額を求める
↓
②所得控除額を求める
↓
③課税総所得金額ー所得控除額
↓
④所得控除後の金額✕税率ー控除(速算表使用)
↓
⑤速算表から導き出した税額ー税額控除
↓
納付すべき所得税額
①まずは課税総所得金額を求めるために、収入から所得控除額を差し引かなければなりません。
源泉徴収票を見ましょう。
そこには中央少し上あたり、給与所得控除後の金額が示されています。
538万円
総収入から給与所得控除額を差し引いた金額なので、今回はこの金額からそれぞれの所得控除額を引きます。
②次に源泉徴収票の真ん中から少し下の部分にそれぞれの控除額が記載されています。
〇基礎控除 48万円
(源泉徴収票にはないが、対象となるか確認が必須)
〇社会保険料控除 104万円円
〇生命保険料控除 4万円
〇地震保険料控除 2万円
所得控除の合計は
48万円+104万円+4万円+2万円
=158万円
③給与所得控除後の金額から、その他の所得控除額を差し引きます。
538万円ー158万円
=380万円
④次に<所得税の速算表>を使用して、所得税額を計算します。
所得控除後の金額が380万円なので、「課税される所得金額」の欄から該当する箇所を探して計算します。
380万円✕20%ー427,500円
=332,500円
⑤出てきた所得税額に、税額控除である住宅借入金等特別控除額を引く必要があります。
住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)は税額控除なので、所得控除とは違い、一番最後に差し引きます。
332,500ー40,000
=292,500円
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03
源泉徴収票を見て所得税額を求める問題です。
源泉徴収票の見方と、さらに所得控除と税額控除の違いも理解しておく必要があります。
1)「給与所得控除後の金額」は収入から給与所得控除を差し引いた金額です。収入の額によって控除額は変わります。今回の設問は事前に控除後の金額が与えられていますが、問題の表から控除額を読み取らなければいけないケースもあります。
2)次に所得控除を差し引きます。控除額は
基礎控除 480,000円
社会保険料控除 1,040,000円
生命保険料控除 40,000円
地震保険料控除 20,000円
所得控除合計額 1,580,000円
3)課税総所得金額は
5,380,000円(給与所得控除の金額)-1,580,000円(所得控除合計額)=3,800,000円
4)所得税を計算します。
所得税の速算表より所得税は
所得税額=3,800,000円×20%-427,500円=332,500円
5)税額控除として住宅借入金等特別控除(住宅ローン)の40,000円が該当します。
この分を上記に算出された所得税額より差し引きます。
所得税額=332,500円-40,000円=292,500円
正解は292,000円となります。
源泉徴収票は課税総所得金額は記載がないことを覚えておいてください。
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