FP2級の過去問
2023年5月
実技 問37
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
裕子さんは、勤務先の早期退職優遇制度を利用して2023年9月末に退職を予定している。裕子さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、裕子さんの退職一時金に係る所得税額を計算しなさい。なお、裕子さんは「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出し、勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。また、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこととする。
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
裕子さんは、勤務先の早期退職優遇制度を利用して2023年9月末に退職を予定している。裕子さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、裕子さんの退職一時金に係る所得税額を計算しなさい。なお、裕子さんは「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出し、勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。また、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこととする。
- 1,158,000(円)
- 1,276,000(円)
- 1,359,000(円)
- 1,425,000(円)
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この過去問の解説 (3件)
01
今回は退職金にかかる所得税額を計算させる問題ですが、その課程で必要になる退職所得控除額を計算させる問題は頻出です。
退職所得控除額の計算式は与えられませんので、必ず覚えましょう。
今回のように、退職所得控除額などを計算した上で所得税額を計算させる問題の他に、退職所得控除額そのものを計算させる問題、退職所得控除額を差し引いた後の退職所得を計算させる問題。
それぞれ出題されてもおかしくありません。
どのパターンでも計算できるようにしておきましょう。
退職金にかかる所得税を計算するためには、順番があります。
退職所得控除額を計算する
↓
退職所得を計算する
↓
退職所得から所得税額を計算する
ではまず退職所得控除額を計算します。
退職所得控除額の計算式は以下の通りです。
※勤続年数20年超の場合
FP試験上はほぼこの計算式しか使わないため、必ず覚えましょう。
800万円
+70万円✕(勤続年数ー20年)
この式に数字を当てはめていきましょう。
勤続年数は切り上げなので、今回は22年として計算します。
800万円
+70万円✕(22年ー20年)
=800万円+140万円
=940万円
次に退職所得を計算します。
退職所得を求める計算式は以下の通りです。
(退職で得た金額ー退職所得控除額)
✕1/2
最後に2分の1をするのを忘れないようにしましょう。
これに数字を当てはめていきます。
退職所得控除は先ほど求めたので、その金額を入れます。
(2,500万円ー940万円)
✕1/2
=1,560万円✕1/2
=780万円
最後に所得税を計算します。
退職所得は申告分離課税なので、そのまま<所得税の速算表>を使用します。
課税される所得金額が780万円なので、それに該当する箇所を見ます。
計算式は以下の通りです。
課税される所得金額✕税率ー控除額
780万円✕23%ー636,000
=1,158,000
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02
退職金の所得税に関する問題です。
覚えれば簡単に解けますので、確実にマスターしましょう。
1)退職控除額をもとめます。控除額は以下になります。
退職所得控除額
・20年以下の場合
40万円×勤続年数(最低80万円)
・20年超の場合
800万円+70万円(勤続年数-20年)
1年未満の勤続年数は1年切り上げます。
裕子さんは勤続期間が21年4ヶ月なので、1年未満を切り上げて22年とします。
よって裕子さんの場合、
800万円+70万円×(22年−20年)=940万円が退職所得控除額になります。
2)退職所得を求めます。退職所得は下記の計算で求められます。
退職所得=(収入-退職所得控除額)×1/2
したがって裕子さんの場合
退職所得=(2,500万円−940万円)×1/2=780万円が退職所得になります。
3)所得税額を求めます。
所得税の速算表から、780万円×23%−636,000=1,158,000円
となり、正解は1,158,000円です。
税額ではなく手取り額を聞かれるケースもあるので注意しましょう。
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03
退職一時金に係る所得税額についての問題です。
実技試験では退職所得に関する問題は頻出論点です。
退職所得金額、退職所得控除額を求める式は必ず覚えておきましょう。
退職所得の計算は下記の式で求めることができます。
退職所得=
(収入-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額
・20年以下の場合
40万×勤続年数(最低80万円)
・20年超の場合
800万+70万(勤続年数-20年)
勤続年数が1年未満の場合は1年に切り上げて計算します。
裕子さんは勤続期間が21年4ヶ月なので、1年未満を切り上げて22年で計算します。
退職所得控除は次のようになります。
800万+70万×(22年−20年)
=940万
退職所得=(2,500万−940万)
×1/2=780万
所得税の速算表より、税率23%控除額636,000円とわかります。
780万×23%−636,000
=1,158,000
したがって退職一時金に係る所得税額は1,158,000円です。
退職所得にかかる所得税額を算出する手順は以下になります。
・退職所得控除を求める
・退職所得を求める
・退職所得に税率をかけ所得税金額を求める
退職手当等を受取る前に「退職所得の受給に関する申出書」を勤務先へ提出することにより上記の手順で源泉徴収がされ、税金の処理が完結します。
提出されない場合は、退職所得控除が適用されず所得金額に20.42%(所得税、復興特別所得税)が源泉徴収されるので、確定申告をして精算する必要があります。
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