FP2級の過去問
2023年9月
学科 問3
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
公的医療保険に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・健康保険の適用事業所に常時使用される( ア )未満の者は、原則として、健康保険の被保険者となる。
・健康保険の傷病手当金の額は、原則として、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した( イ )間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。
・個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、( ウ )もしくは国民健康保険組合が保険者として運営している。
・健康保険の適用事業所に常時使用される( ア )未満の者は、原則として、健康保険の被保険者となる。
・健康保険の傷病手当金の額は、原則として、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した( イ )間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。
・個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、( ウ )もしくは国民健康保険組合が保険者として運営している。
- (ア)70歳 (イ) 6ヵ月 (ウ)都道府県および市町村(特別区を含む)
- (ア)70歳 (イ)12ヵ月 (ウ)国
- (ア)75歳 (イ) 6ヵ月 (ウ)国
- (ア)75歳 (イ)12ヵ月 (ウ)都道府県および市町村(特別区を含む)
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この過去問の解説 (3件)
01
公的医療保険に関する問いです。
(ア)について
健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、健康保険の被保険者となります。また、厚生年金の被保険者の年齢は70歳未満です。
(イ)について
健康保険の傷病手当の1日当たりの支給額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額に応じて計算されます。
(ウ)について
公的医療保険は、①被用者保険(健康保険や共済組合など)、②地域保健(国民健康保険)、③後期高齢者医療制度の3つに分けることができます。
それぞれの保険者は、①全国健康保険協会・共済組合など、②都道府県および市町村・国民健康保険組合、③後期高齢者医療広域連合となっています。
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02
この問題は、公的医療保険に関連する知識を評価する内容です。
空欄(ア)から(ウ)には、それぞれ健康保険の適用年齢、傷病手当金の計算基準期間、そして国民健康保険の運営主体に関する正確な情報が必要です。
(ア)健康保険の適用年齢は、「75歳未満」です。75歳に達すると、健康保険や国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。
(イ)傷病手当金の計算には、「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額」を基にします。この平均額から傷病手当金の日額が決定されます。
(ウ)国民健康保険は、「都道府県および市町村(特別区を含む)」もしくは国民健康保険組合が保険者として運営しています。国自体が直接運営するわけではありません。
公的医療保険に関する問題を解く際には、各保険制度の基本的な規則や運営主体についての理解が重要です。
特に、健康保険の適用年齢、傷病手当金の計算基準期間、そして国民健康保険の運営主体はよく出題されるポイントです。
これらを正確に把握することで、問題解決に必要な知識を確実に身につけることができます。
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03
【健康保険の被保険者】
適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則被保険者となります。
75歳からは後期高齢者医療制度に移行される事も覚えておきましょう。
【健康保険の傷病手当金】
直近の継続した12か月間の標準報酬日額×3分の2が支給されます。
支給開始より、通算1年6か月受給することが出来ます。
自営業やフリーランスのような国民健康保険に加入している人は、
原則として傷病手当金は支給されません。
【国民健康保険の保険者】
平成30年度より、国民健康保険の保険者は、都道府県および市町村(特別区を含む)
75歳からは後期高齢者医療制度に移行される。
傷病手当金は1年6か月は収入の3分の2はもらえるけど、1年の平均である。
国民健康保険は、国ではなく、都道府県が管理している。
上記のように、ざっくりで覚えることも大切かもしれません。
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