FP2級の過去問 2023年9月 学科 問4
この過去問の解説 (2件)
雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
適切
雇用保険の受給要件は、離職前の2年間において、被保険者期間が通算12か月以上です。
ただし、倒産・解雇の場合は、離職前の1年間に、被保険者期間が通算6か月以上です。
不適切
雇用保険の待期期間は7日間です。ただし、自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加えて2か月(最長で3か月)の給付制限があります。
適切
雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から起算し原則1年間です。
ただし、期間中に病気・出産等の理由により引き続き30日以上働くことができない場合は、最長で3年間延長することが可能です。
適切
高年齢求職者給付金を受給するための条件は以下の3つです。
①離職時に雇用保険に加入しており、65歳以上
②離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上
③失業状態である
この問題では、雇用保険の失業等給付に関する基本的な規定についての理解がポイントとなっています。
選択肢ごとに雇用保険制度における異なるシナリオが提示され、それぞれの条件や規定について正確な情報が求められています。
適切
この問題では、基本手当を受給するための被保険者期間について言及しています。
雇用保険の基本手当を受給するためには、離職日以前2年間で被保険者期間が通算12ヵ月以上必要です。
この規定は正しく、基本手当の要件を示しています。
不適切
自己都合退職者に対する基本手当は、7日間の待期期間満了後、さらに2ヵ月間の給付制限期間が設けられています。
重大な帰責事由による退職や解雇の場合、給付制限期間はさらに1ヵ月長い3ヵ月となります。
適切
基本手当の受給期間の延長に関する条件を述べています。
出産や疾病などで30日以上働けない場合、受給期間を延長することが可能です。
最長4年という記述は雇用保険制度における現行の規定に合致しています。
適切
高年齢求職者給付金を受給するためには、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上必要です。
ただし、就職する意思や能力がないと判断される状態が続く場合、給付金の受給はできません。
雇用保険の失業等給付に関する規定は、求職者が適切な支援を受けるために重要です。
特に、給付の要件や制限期間、受給期間の延長などは、失業時の経済的支援を理解する上で核となる部分です。
正しい情報を把握することで、雇用保険制度を適切に活用することが可能となります。
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