FP2級の過去問
2023年9月
学科 問6

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
  • 合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。
  • 合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
  • 3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
  • 老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

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この過去問の解説 (3件)

01

厚生年金保険における離婚時の年金分割制度は、合意分割3号分割があります。

選択肢1. 合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。

適切

合意分割、3号分割どちらの場合でも、請求期限は、離婚してから2年以内です。

選択肢2. 合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。

不適切

合意分割は、当事者間の合意または裁判所の決定があれば請求することができます。

選択肢3. 3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。

適切

3号分割の対象は、2008年4月以降の国民年金の第3号被保険者であった期間に限られます。

また、3号分割とは、夫婦間の合意がなくても、2008年4月以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の厚生年金の2分の1を分割できる制度です。

選択肢4. 老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

適切

標準報酬の改定または決定が行われた場合、年金分割を請求した月の翌月から年金額が改定されます。

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02

【合意分割】

名称の通り、夫婦間で合意して分割割合を決めることです。

夫婦間の話し合いで合意できず、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることによって

分割割合が決まった場合でも、合意分割となります。

離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。

【3号分割】

離婚した一方の人が、第3号被保険者(専業主婦など)であり、

相手方の合意がなくても2分の1ずつ分割できる制度です。

合意分割同様、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。

選択肢1. 合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。

上記、解説の通り適切な内容です。

選択肢2. 合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。

当事者間で合意できなくても、裁判所に分割を申し立てることができます

合意できなくて分割されなかったら悲しいですもんね。

選択肢3. 3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。

※3号分割は2008年5月1日以降に離婚した夫婦を対象としており、2008年4月1日以降の保険料納付記録を2分の1に分割します。

選択肢4. 老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

設問の通りとなります。

気を付けるポイントとして、「標準報酬の改定または決定が行われた」日の属する月の翌月からではなく、「請求をした」日の属する月の翌月から改定されます。

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03

日本の厚生年金保険制度では、離婚時の年金分割制度には「合意分割」と「3号分割」の2つがあります。

この制度は、離婚によって影響を受ける年金権利を公平に分配することを目的としています。

選択肢1. 合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。

適切

合意分割及び3号分割の請求期限は、離婚等が成立した翌日から2年以内に限定されています。

離婚後の年金権利関係を迅速に明確にすることが求められています。

選択肢2. 合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。

不適切

合意分割は、離婚した当事者間で標準報酬の改定または決定に関する合意がなされた場合、または裁判手続きにより決定された場合に限り請求可能です。

つまり、合意がない場合でも裁判による決定があれば請求できます。

選択肢3. 3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。

適切

3号分割は、2008年4月1日以降に第3号被保険者(専業主婦など)であった期間の厚生年金保険の保険料納付記録に適用されます。

第3号被保険者による生活貢献などを基にした年金権利を公平に分割するための制度です。

選択肢4. 老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

適切

3号分割による標準報酬の改定または決定があった場合、改定は請求が行われた翌月から適用され、年金額が新たに計算されます。

これは、受給中の老齢厚生年金に迅速に反映させるためです。

まとめ

厚生年金保険における離婚時の年金分割制度は、離婚によって生じる経済的影響を緩和し、当事者間の公平な権利分配を実現するために設けられています。

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