FP2級の過去問
2023年9月
学科 問7

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。
  • 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
  • 企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。
  • 企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

確定拠出年金とは、一定の掛金を加入者が拠出、運用し、運用結果に応じて年金額が決まる年金制度です。

選択肢1. 国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。

適切

国民年金の被保険者であれば、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することが可能です。

選択肢2. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。

適切

企業型年金の加入者掛金は、事業主掛金と同額以下であることと、事業主掛金との合計が限度額以下であることを満たす必要があります。

選択肢3. 企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。

適切

確定拠出年金の資産は、企業型から個人型へ移管することが可能です。また、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができます。

選択肢4. 企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならない。

不適切

受給開始時期の上限は、75歳までに引き上げられました。

参考になった数3

02

確定拠出年金は、将来の年金受給額を増やしたい方や、自分で年金資産の運用を行いたい方にとって重要な選択肢となります。

個人型年金への加入条件、企業型年金の掛金拠出ルール、企業型年金から個人型年金への移換、そして老齢給付金の受給開始年齢に関するものです。

これらの記述の中で最も不適切なものを特定し、確定拠出年金の理解を深めます。

選択肢1. 国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。

適切

国民年金の任意加入被保険者は、一定の条件を満たすことで個人型年金に加入することが可能です。

この条件には、日本国内に住所を持つ60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人、20歳以上60歳未満の間の保険料納付月数が480月未満の人、厚生年金保険や共済組合等に加入していない人が含まれます。

さらに、65歳以上70歳未満で年金受給資格期間を満たしていない人や、特定の条件を満たす海外居住の日本人も加入できます。

選択肢2. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。

適切

企業型年金では、加入者が自ら掛金を拠出することが可能ですが、その額は事業主掛金の額を超えることができないという規定があります。

拠出限度額は、確定給付型の年金を実施していない場合月額55,000円、実施している場合月額27,500円となっており、事業主掛金との合計がこれらの範囲内である必要があります。

選択肢3. 企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。

適切

企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きを経て、その個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができます。

この選択肢は、企業型年金加入者が退職後も柔軟に年金資産を管理し、個々の退職計画に合わせた資産運用の選択肢を広げるものです。

選択肢4. 企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならない。

不適切

企業型および個人型年金の老齢給付金については、原則として60歳から受取りを開始でき、遅くとも75歳までに受取りを開始する必要があります。

まとめ

確定拠出年金に関するこれらの規定は、加入者自身が自分の将来に向けた資産形成を行う上で重要です。

正しい知識と理解に基づいて適切な計画を立てることで、加入者は自身の退職後の生活をより豊かにすることが可能です。

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03

確定拠出年金の問題では、個人型年金=iDeCo企業型年金=DCの仕組みを理解しましょう。

一つ一つの言葉がややこしいですが、わかりやすいように頭の中で置き換えて考えることもいいと思います。

DC: Defined Contribution Planの略称。

iDeCo:individual-type Defined Contribution pension planの略称

いずれも、60歳から75歳までに受け取りを開始する必要があります。

※2022年3月までは、75歳ではなく、70歳まででした。

選択肢1. 国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。

2022年5月から国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者もiDeCoに加入できるようになりました。

※所定の要件とは

・60歳以上65歳未満であり、納付済期間が480月に達していない人

・20歳以上65歳未満の海外居住者であり、納付済期間が480月に達していない人

国民年金は最大480か月納付することができます。

選択肢2. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。

企業型年金(DC)は福利厚生制度の一環でもあり、主たる拠出者は会社であるため、加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えることはできません。

選択肢3. 企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。

企業型年金加入者が退職をした場合、退職日の翌日が属する月の翌月から起算して6か月以内に移管手続きをしなかった場合、国民年金基金連合会へ移換されます。

所定の手続きをした場合には、個人型年金(iDeCo)に移管されます。

移管後は、個人型年金加入者(お金を拠出+運用)、個人型年金運用指図者(お金は拠出しないで運用のみ)となることができます。

選択肢4. 企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならない。

上記開設の通り、70歳から75歳に改正とされています。

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