FP2級の過去問 2023年9月 学科 問7
この過去問の解説 (2件)
確定拠出年金とは、一定の掛金を加入者が拠出、運用し、運用結果に応じて年金額が決まる年金制度です。
適切
国民年金の被保険者であれば、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することが可能です。
適切
企業型年金の加入者掛金は、事業主掛金と同額以下であることと、事業主掛金との合計が限度額以下であることを満たす必要があります。
適切
確定拠出年金の資産は、企業型から個人型へ移管することが可能です。また、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができます。
不適切
受給開始時期の上限は、75歳までに引き上げられました。
確定拠出年金は、将来の年金受給額を増やしたい方や、自分で年金資産の運用を行いたい方にとって重要な選択肢となります。
個人型年金への加入条件、企業型年金の掛金拠出ルール、企業型年金から個人型年金への移換、そして老齢給付金の受給開始年齢に関するものです。
これらの記述の中で最も不適切なものを特定し、確定拠出年金の理解を深めます。
適切
国民年金の任意加入被保険者は、一定の条件を満たすことで個人型年金に加入することが可能です。
この条件には、日本国内に住所を持つ60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人、20歳以上60歳未満の間の保険料納付月数が480月未満の人、厚生年金保険や共済組合等に加入していない人が含まれます。
さらに、65歳以上70歳未満で年金受給資格期間を満たしていない人や、特定の条件を満たす海外居住の日本人も加入できます。
適切
企業型年金では、加入者が自ら掛金を拠出することが可能ですが、その額は事業主掛金の額を超えることができないという規定があります。
拠出限度額は、確定給付型の年金を実施していない場合月額55,000円、実施している場合月額27,500円となっており、事業主掛金との合計がこれらの範囲内である必要があります。
適切
企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きを経て、その個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができます。
この選択肢は、企業型年金加入者が退職後も柔軟に年金資産を管理し、個々の退職計画に合わせた資産運用の選択肢を広げるものです。
不適切
企業型および個人型年金の老齢給付金については、原則として60歳から受取りを開始でき、遅くとも75歳までに受取りを開始する必要があります。
確定拠出年金に関するこれらの規定は、加入者自身が自分の将来に向けた資産形成を行う上で重要です。
正しい知識と理解に基づいて適切な計画を立てることで、加入者は自身の退職後の生活をより豊かにすることが可能です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。