FP2級の過去問
2023年9月
学科 問8

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。
  • 小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。
  • 国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
  • 年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

公的年金と税金に関する問題です。課税対象の年金もあるため、区別しておくことが大切です。

選択肢1. 障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。

適切

障害年金や遺族年金は非課税です。

公的年金のうち、老齢基礎年金と老齢厚生年金は課税対象となります。

選択肢2. 小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。

適切

小規模企業共済の共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得となります。

分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得となります。

選択肢3. 国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。

適切

国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となります。

選択肢4. 年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。

不適切

社会保険料控除は、申請することで年末調整時に適用されます。

参考になった数3

02

公的年金や共済金に関連する税金の取り扱いは、複雑な分野です。

この問題は、障害基礎年金、遺族基礎年金、小規模企業共済金、国民年金基金の掛金、および学生納付特例に関連する国民年金保険料の追納といった、さまざまなケースにおける税法上の取り扱いを問うものです。

これらの選択肢を通じて、公的年金等に係る税金に関する正しい知識を得ることができます。

選択肢1. 障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。

適切

障害基礎年金と遺族基礎年金は、所得税の課税対象外となります。

これらの年金は、個人の基本的な生活を支える目的で提供されるため、非課税扱いされます。

これに対して、老齢年金は雑所得として課税されることが一般的です。

選択肢2. 小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。

適切

小規模企業共済の加入者が事業を廃止し、共済金を一括で受け取る場合、その受け取りは退職所得として扱われ、所得税の課税対象となります。

これは、一括受取が事業終了に伴う退職とみなされるためです。

選択肢3. 国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。

適切

国民年金基金の掛金は、所得税計算時に社会保険料控除の対象となります。

この控除は、納税者が支払った社会保険料を所得から差し引くことができるため、所得税および住民税の負担を軽減する効果があります。

ただし、海外に居住している場合は、原則として社会保険料控除の対象となりません。

選択肢4. 年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。

不適切

学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を追納する場合、一般的には、年末調整を通じて社会保険料控除の適用を受けることが可能です。

この問題は、学生納付特例に関する追納が年末調整ではなく、確定申告を必要とすると示していますが、実際には年末調整でも社会保険料控除を受けることができます。

まとめ

公的年金や共済金に関する税金の取り扱いは、その受取条件や性質によって異なります。

障害基礎年金や遺族基礎年金の非課税、小規模企業共済金の一括受取り時の退職所得としての課税、国民年金基金の掛金に対する社会保険料控除の適用、そして学生納付特例に関する追納と年末調整による社会保険料控除の適用は、これらの違いを理解することで適切な税務計画を立てる上での重要なポイントです。

参考になった数0

03

公的年金等に係る細かい知識を問われる問題です。

一つ一つ丁寧に理解していきましょう。

選択肢1. 障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。

【障害基礎年金・障害厚生年金】【遺族基礎年金・遺族厚生年金】非課税です。

障害状態で受け取る年金や、誰かが亡くなって受け取る年金に対し課税されると、

なんだか悲しい気持ちになる、といった考え方で覚えましょう。

選択肢2. 小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。

小規模企業共済の共済金(解約手当金)は、一括受取りの場合は退職所得分割受取りの場合は公的年金等の雑所得となります。

併せて、小規模企業共済の主な特徴についても振り返っておきましょう。

月々の掛金は1,000円~70,000円

全額所得控除

選択肢3. 国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。

国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となります。

併せて、小規模企業共済等掛金控除の主な対象についても振り返っておきましょう。

①小規模企業共済の掛金

②iDeCoの掛金

選択肢4. 年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。

社会保険料控除は年末調整によって適用を受けることができます。

学生納付特例:20歳から払うべき国民年金保険料を在学中は納付猶予できる制度です。

追納:未納分を納付する制度。10年以内のものに限られます。

選択肢が長い時は集中力が欠けやすいので気を付けましょう。

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