FP2級の過去問 2023年9月 学科 問8
この過去問の解説 (2件)
公的年金と税金に関する問題です。課税対象の年金もあるため、区別しておくことが大切です。
適切
障害年金や遺族年金は非課税です。
公的年金のうち、老齢基礎年金と老齢厚生年金は課税対象となります。
適切
小規模企業共済の共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得となります。
分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得となります。
適切
国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となります。
不適切
社会保険料控除は、申請することで年末調整時に適用されます。
公的年金や共済金に関連する税金の取り扱いは、複雑な分野です。
この問題は、障害基礎年金、遺族基礎年金、小規模企業共済金、国民年金基金の掛金、および学生納付特例に関連する国民年金保険料の追納といった、さまざまなケースにおける税法上の取り扱いを問うものです。
これらの選択肢を通じて、公的年金等に係る税金に関する正しい知識を得ることができます。
適切
障害基礎年金と遺族基礎年金は、所得税の課税対象外となります。
これらの年金は、個人の基本的な生活を支える目的で提供されるため、非課税扱いされます。
これに対して、老齢年金は雑所得として課税されることが一般的です。
適切
小規模企業共済の加入者が事業を廃止し、共済金を一括で受け取る場合、その受け取りは退職所得として扱われ、所得税の課税対象となります。
これは、一括受取が事業終了に伴う退職とみなされるためです。
適切
国民年金基金の掛金は、所得税計算時に社会保険料控除の対象となります。
この控除は、納税者が支払った社会保険料を所得から差し引くことができるため、所得税および住民税の負担を軽減する効果があります。
ただし、海外に居住している場合は、原則として社会保険料控除の対象となりません。
不適切
学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を追納する場合、一般的には、年末調整を通じて社会保険料控除の適用を受けることが可能です。
この問題は、学生納付特例に関する追納が年末調整ではなく、確定申告を必要とすると示していますが、実際には年末調整でも社会保険料控除を受けることができます。
公的年金や共済金に関する税金の取り扱いは、その受取条件や性質によって異なります。
障害基礎年金や遺族基礎年金の非課税、小規模企業共済金の一括受取り時の退職所得としての課税、国民年金基金の掛金に対する社会保険料控除の適用、そして学生納付特例に関する追納と年末調整による社会保険料控除の適用は、これらの違いを理解することで適切な税務計画を立てる上での重要なポイントです。
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