FP2級の過去問
2023年9月
学科 問9
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 金融機関のリバースモーゲージには、一般に、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合に、利用者の相続人がその返済義務を負う「リコース型」と、返済義務を負わない「ノンリコース型」がある。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
- 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。
- 確定拠出年金の加入者が、老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
退職後や老後の生活設計のことをリタイアメントプランニングといいます。
適切
リバースモーゲージとは、自宅を担保にして融資を受け、死亡後に自宅の売却金で借入金を清算する制度です。
適切
サービス付き高齢者向け住宅には、施設設備や見守りサービスに関する基準を満たす必要があります。見守りサービスとして、状況把握サービスや生活相談サービスは必須となっています。
不適切
任意後見契約は、公正証書によって締結する必要があります。
適切
60歳から受給するためには、加入期間が10年以上であることが必要です。
また、最も遅い受給開始時期は75歳です。
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02
リタイアメントプランニングは、将来の生活資金確保、居住の安定、判断能力の低下に備えるなど、様々な準備を必要とします。
この問題では、リバースモーゲージ、サービス付き高齢者向け住宅、任意後見契約、確定拠出年金に関する記述を検討し、その正確性について評価します。
適切
リバースモーゲージは、シニア世代が自宅を担保にして融資を受ける金融商品です。
利用者が亡くなった後、担保物件の売却で借入金を返済する仕組みですが、リコース型では、残債がある場合相続人が返済義務を負います。
一方、ノンリコース型では、相続人が残債を負わない仕組みになっています。
この選択肢は、リバースモーゲージの基本的な特徴を正確に説明しており適切です。
適切
「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢者が安心して生活できるように設計された住宅であり、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」などのサポートを受けることができます。
この住宅形態は、高齢者のニーズに応じた適切なサービスと居住環境を組み合わせたものです。
不適切
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて設定されるもので、公正証書による形式が必要です。
この契約は、将来的に本人の判断能力が低下した際に備えたものであり、公正証書による契約を求めることで、その意志が正確に反映され保護されることが法律で定められています。
公正証書によらない任意後見契約は有効ではないため、この選択肢の記述は不適切です。
適切
確定拠出年金制度における老齢給付金の受給要件は、加入者の通算加入期間に基づきます。
60歳からの受給を希望する場合、通算加入者等期間が10年以上あることが必要ですが、通算加入者等期間が短い場合は受給開始年齢が遅れる可能性があります。
このシステムは、加入者が計画的に老後の資金を準備するために重要な情報です。
リタイアメントプランニングにおける各制度の理解は、安定した老後を送るために重要です。
リバースモーゲージのリコース型とノンリコース型、サービス付き高齢者向け住宅の提供サービス、任意後見契約の公正証書要件、確定拠出年金の受給資格期間に関する知識は、適切なリタイアメントプランを立てる上での基礎となります。
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03
”広く浅く”知識を習得することで、このような問題に対応できるようにしましょう。
リバースモーゲージは、住んでいる自宅を担保に生活資金等を借り入れ、死亡時に自宅を売却することで借入を返済する仕組みです。
主に、シニア層で死亡後は誰も住む予定のない物件で使われることが多いです。
「リコース型」と「ノンリコース型」については選択肢記載の通りで、「リコース型」のほうが金利が低いです。
サービス付き高齢者向け住宅は”サ高住”と略されることが多いです。
「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができるため、安心して暮らすことができ、生活の自由度も高いことが特徴です。
「任意後見」と「法定後見」の違いを押さえておきましょう。
任意後見:自分で後見人を選定できます。公正証書で契約締結が必須です。
法定後見:後見・保佐・補助に分けられ、申立人が家庭裁判所に申し立てます。
選択肢記載の通りです。
気を付けるポイントとして、常に10年以上の通算加入者等期間が必要というわけではなく、
60歳から受給するためには10年以上必要であるということを覚えておきましょう。
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