FP2級の過去問
2023年9月
学科 問15

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  • 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
  • 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。
  • 住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  • 終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

生命保険料控除は、個人が支払った生命保険料を所得から一定額控除できる税制優遇措置です。

この制度は、保険契約の締結時期や保険の種類によって異なる適用条件があり、2010年度の税制改正により、2012年1月1日以後に締結された契約には新しい控除区分が適用されます。

この変更は、保険契約者が自身のライフステージや保障ニーズに応じて最適な保険商品を選択しやすくすることを目的としています。

この問題を通じて、生命保険料控除に関する解説をします。

選択肢1. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。

不適切

2012年1月1日以後に締結された生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象外です。

これは、傷害特約が身体の障害のみに起因して保険金が支払われる契約であるため、生命保険料控除の対象とはならないことを意味します。

選択肢2. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。

不適切

2012年1月1日以後の新制度下では、生命保険料控除は一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3つのカテゴリーに分類されます。

このため、一般の生命保険料または個人年金保険料のみに区分されるとする記述は不適切です。

選択肢3. 住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

不適切

住宅ローンを契機に加入する団体信用生命保険(団信)の保険料は、生命保険料控除の対象外です。

団信は住宅ローンの返済を保障する目的で設計されており、一般の生命保険料控除の適用範囲には含まれません。

選択肢4. 終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。

適切

生命保険料控除は、その年に実際に支払われた保険料に基づいて適用されます。

従って、2024年1月に支払われた前年12月分の保険料も、2024年分の生命保険料控除の対象となります。

まとめ

生命保険料控除制度を最大限に活用するためには、保険契約の締結時期や保険の種類に応じた適用条件を正確に理解することが重要です。

税制改正による新旧の制度の違いを把握し、問題がどのカテゴリーに当てはまるのかを確認することで、適切な答えを導き出すことができます。

参考になった数2

02

1年間の支払った生命保険料は、その金額に応じて生命保険料控除を受けることができます。

選択肢1. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。

不適切

身体の障害のみに起因して保険料が支払われる契約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外です。

選択肢2. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。

不適切

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のうちいずれか1つに区分されます。

選択肢3. 住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

不適切

団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象外です。

選択肢4. 終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。

適切

生命保険料控除は、保険料の支払い日を基準に計算します。

参考になった数2

03

生命保険料控除の問題は出題可能性が高い問題となりますので、しっかりとポイントを押さえましょう。

【2012年1月1日以後】(控除限度額各4万円)

一般生命保険料控除 ●介護医療保険料控除 ●個人年金保険料控除

【2011年12月31日以前】 (控除限度額各5万円) 

●一般生命保険料控除 ●個人年金保険料控除 

※もともと2つに分かれていたものが、3つに分類されることになったと覚えましょう。

選択肢1. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。

生命保険契約に付加された傷害特約や災害割増特約は生命保険料控除の対象となりません。

選択肢2. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。

2012年1月1日以後は、一般生命保険料控除 ●介護医療保険料控除 ●個人年金保険料控除に区分されます。

選択肢3. 住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となりません。

(保険金受取人が金融機関になるからです。)

選択肢4. 終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。

いつ支払ったのか?が大切なポイントになります。

2024年1月に支払われているので、2024年分の対象となります。

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