FP2級の過去問
2023年9月
学科 問18
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
個人を契約者(= 保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 業務中のケガで入院したことにより契約者が受け取る傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
- 契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。
- 自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
損害保険の税金に関する問いです。
損害保険の保険金は、損失を補填する目的のため、原則非課税です。
適切
入院や手術などで受け取る保険金は非課税です。
適切
契約者と被保険者が同一で、受取人が異なる場合は、相続税の課税対象です。
不適切
個人が受け取る損害保険の保険金は、修理の有無に関わらず、非課税です。
適切
自宅の焼失(損失)を補填するためのもののため、非課税です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
損害保険の税金については、非課税になることが多いですが、
非課税とならないものについてしっかりと確認しましょう。
生命保険の入院保険金同様、非課税となります。
死亡保険金については、生命保険と同じような考え方になります。
①契約者A 被保険者A 受取人B ⇒相続税
このパターンになります。
このパターンも基本同様、非課税となります。
修理をしない場合も、修理をした場合も非課税となります。
資産の損害については非課税となります。
このパターンも基本同様、非課税となります。
資産の損害については非課税となります。(金額の大小に関係はありません。)
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
損害保険から受け取る保険金の税務上の扱いは、その性質や受け取る状況によって異なります。
特に、保険金が非課税となるケースと課税対象となるケースを正しく理解することが重要です。
この問題を通じて、個人を契約者とする損害保険の税金について解説します。
適切
業務中のケガで入院した際に受け取る傷害保険の入院保険金は、被保険者やその家族が受け取る場合、原則として非課税となります。
これは、身体の障害に基づく保険金が被保険者の実質的な損失を補填するものであるためです。
適切
不慮の事故で死亡した際に配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、保険料を被保険者が負担し、受取人が相続人である場合、相続税の課税対象となります。
これは、死亡保険金が相続財産の一部とみなされるためです。
不適切
被保険自動車の自損事故により受け取る車両保険金は、車両の修理を行わなかった場合でも、原則として非課税です。
損害保険からの保険金は、損失の補填を目的としており、利益の発生を意味しないためです。
適切
自宅が火災で焼失した際に受け取る火災保険の保険金は非課税です。
火災による損失を補填するためのものであり、利益の発生を伴わないためです。
損害保険から受け取る保険金は、その性質上、原則として非課税となることが多いですが、特定の条件下での受け取りに関して例外があります。
個人が損害保険から保険金を受け取る問題については、その税務上の扱いを正確に理解することが重要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
2023年9月問題一覧
次の問題(問19)へ