2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年9月
問29 (学科 問29)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2023年9月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
  • 上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
  • 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
  • 簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。
  • 年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

投資における税務計画は、効果的な資産運用戦略を立てる上で非常に重要です。

この問題を通じて、上場株式等の譲渡や配当に関連する所得税の取り扱いについて解説します。

これらの知識は、投資収益の最適化を目指す際に役立ちます。

選択肢1. 上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。

不適切

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失は、確定申告を通じて、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得および配当所得と損益通算が可能です。

しかし、重要な点として、上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択した場合に限り、この損益通算が許されるという条件があります。

この制度の理解は、譲渡損失を効率的に利用するために重要です。

選択肢2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

適切

損益通算後に控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失については、確定申告によって、翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することが可能です。

この繰り越し控除制度は、未来の税負担を軽減する有効な手段であり、損失を受けた年だけでなく、将来の利益に対しても節税効果を期待できます。

選択肢3. 簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。

不適切

簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)の場合でも、「特定口座年間取引報告書」が作成されます。

この報告書は、その年における上場株式等に係る譲渡損益や配当等の金額を正確に計算するために必要な情報を提供します。

源泉徴収選択口座と異なり、簡易申告口座では投資家自身で確定申告を行う必要がありますが、特定口座年間取引報告書によって確定申告の作業コストが軽減されます。

選択肢4. 年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。

不適切

源泉徴収選択口座を利用している場合、通常、上場株式等に係る譲渡所得や配当所得について確定申告する必要はありません。

しかし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や、譲渡損失を繰り越し控除する特例を適用する場合には、確定申告が必要になります。

まとめ

上場株式等の取引に関連する税務は、投資収益を最大化するために重要なポイントです。

特定口座の選択、損益通算、繰り越し控除などの制度を適切に理解し活用することで、投資家は税負担を最適化し、資産運用の効率を高めることができます。

参考になった数6

02

株取引を行う講座には、特定口座(源泉徴収あり/なし)一般口座NISA口座に分けることができます。どの口座での取引かによって、確定申告の必要の有無等が変わってきます。

選択肢1. 上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。

不適切

上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告する必要があります。

選択肢2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

適切

上場株式等に係る譲渡損失の金額は、最大で3年間繰り越すことができます。

選択肢3. 簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。

不適切

簡易申告口座でも、特定口座年間取引報告書が作成されます。

選択肢4. 年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。

不適切

源泉徴収選択口座における取引については、確定申告の必要はありません。

参考になった数2

03

今回の上場株式等に係る所得税の課税に関する問題はタックスの分野とも深く関わりがあります。

金融の分野だけでなく、しっかりタックスの分野も押さえておきましょう。

その上で、上場株式に係る所得税は、他とは違うルールがあるため、しっかり区別して覚えておくことも大切です。

選択肢1. 上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。

不適切

この選択肢はとても難しく書かれていますが、簡単に言うと、「総合課税を選択した場合、上場株式の利益と損失を損益通算できますか?」と問われています。

上場株式の配当等については、総合課税を選択すると、損益通算ができません

基本的には、株式の配当や譲渡損失に関しては、損益通算ができません。

上場株式の損失と配当を損益通算するためには、申告分離課税を選択した上で、他の所得とは別に上場株式の利益と損失の範囲内で行う必要があります

選択肢2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

適切

確定申告をすることで、損益通算しても控除してもしきれない譲渡損失の3年間の繰越控除を受けることができます。

選択肢3. 簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。

不適切

株式等の利益の受取方には、一般口座と特定口座があり、それぞれ納税の際に特徴があります。

一般口座では納税額を全て自分で計算しなければなりませんが、特定口座では金融機関に計算してもらえます

そしてその特定口座にも2種類あり、勝手に金融機関が納税額を計算して納税してくれる源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)と、計算はしてくれるが納税は自分で行う必要がある源泉徴収なし(簡易申告口座)があります。

特定口座は、どちらを選択しても、納税に必要な「特定口座年間取引報告書」は作成してくれます

選択肢4. 年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。

不適切

他の所得で確定申告をしていたとしても、源泉徴収選択口座を選択しておけば、確定申告の必要はありません。

参考になった数0