2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年9月
問30 (学科 問30)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外国銀行の在日支店に預け入れた当座預金は預金保険制度による保護の対象とならないが、日本国内に本店のある銀行の海外支店に預け入れた当座預金は預金保険制度による保護の対象となる。
- 金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合、普通預金や定期預金などの一般預金等については、原則として、1口座ごとに元本1,000万円までとその利息等が、預金保険制度による保護の対象となる。
- 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。
- 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について、その金額の多寡にかかわらず、全額を補償する。
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この過去問の解説 (3件)
01
セーフティネットとは、顧客の資産を守る仕組みのことで、預金保険制度などがあります。
不適切
預金保険制度による保護の対象は、日本国内に本店があり、かつ日本国内の支店に預けられた預金等です。
不適切
預金保険制度によって、1金融機関ごとに、元本1000万円までとその利息等が保護されます。
適切
生命保険契約者保護機構による補償は、破綻時点の責任準備金等の90%までです。
不適切
全額ではなく、1人当たり1000万円が上限です。
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02
金融商品にかかるセーフティーネットに関する問題は頻出です。
日本の金融商品に対する制度にどんなものがあるのか、しっかり覚えておきましょう。
特に今回の選択肢は、3級でも問われる基本的な内容です。
落とさないように注意しましょう。
不適切
預金保険制度で保護される金融機関は、日本国内に本店のある金融機関です。
ただし、日本国内に支店はあるが、海外の海外支店に預けている預金は預金保険制度の対象外となります。
預金保険制度では、海外というワードは基本的に対象外と覚えておきましょう。
そのため、外貨預金も対象外です。
不適切
金融機関が破綻した場合、預金保険制度で預金が保護されます。
対象となるのは、1金融機関ごとに元本1,000万円とその利息までです。
利用者が複数の口座を持っていた場合は、すべての口座を名寄せして、合計で1,000万円とその利息のみが対象となります。
適切
生命保険会社が破綻した場合は、生命保険契約者保護機構によって、契約者を保護されます。
補償の範囲は、原則として、責任準備金の90%までとなります。
不適切
証券会社が破綻し顧客の資産が返還されない事態になった場合は、投資者保護基金によって資産は補償されます。
しかし補償額は全額ではなく、最大1,000万円までです。
本来証券会社などは、顧客の資産と会社の資産を別に管理する分別管理がされていなければなりません。
そのため通常であれば証券会社が破綻しても、この分別管理をしておけば、顧客の資産を返還することが可能です。
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03
金融商品取引におけるセーフティネットは、投資家保護の観点から非常に重要です。
この問題を通じて、わが国における個人による金融商品取引に関連するセーフティネットの仕組みについて解説をします。
不適切
預金保険制度は、日本に本店を持つ銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、および商工組合中央金庫に、法律によって加入が義務づけられており、これらの金融機関に預けられた預金が保護の対象となります。
しかし、これらの金融機関の海外支店における預金は、預金保険制度の保護対象外です。
同様に、外国銀行の日本国内の支店に預けられた預金も保護対象外となります。
一方で、日本国内に本店を構える金融機関が、外国金融機関の子会社である場合(外国金融機関の日本法人)でも、その預金は預金保険制度の保護対象に含まれます。
このように、預金保険の適用範囲は、金融機関の地理的な位置や所有関係によって異なり、正確な理解が求められます。
不適切
金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合、預金保険制度による保護は、全口座合計で元本1,000万円までとその利息が対象です。
1口座ごとではなく、同一金融機関内の全口座の合計額が保護の対象となる点を押さえておくことが大切です。
適切
生命保険会社の経営破綻が発生した際、生命保険契約者保護機構が契約者の権益を守るための重要な役割を担います。
この機構は、保険業法に基づき、日本国内で業務を展開する全生命保険会社が加盟している制度です(共済・少額短期保険業者・特定保険業者等は保護機構の会員ではありません)。
生命保険会社が経営破綻すると、保護機構は、契約の継続を保証するために、救済措置を講じます。
これには、他の健全な生命保険会社への契約の引継ぎを支援する資金援助、引継ぎ先が見つからない場合には、保護機構の子会社を通じた承継保険会社の設立、あるいは保護機構自体が直接契約を引き受けることが含まれます。
このような措置を通じて、保護機構は、破綻時点の補償対象契約の責任準備金等の90%までを補償します。
ただし、高予定利率契約の場合は、補償率が別の計算式により調整されます。
その計算式は
高予定利率契約の補償率 = 90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
です。
この制度は、生命保険会社の破綻がもたらす契約者への影響を最小限に抑えることを目的としており、保険契約者にとって重要なセーフティネットとなっています。
不適切
証券業界では、法律により証券会社が顧客から預かった金融資産(金銭、株式、債券、投資信託など)を、自社の資産とは明確に区別して管理することが義務付けられています。
このプロセスを「分別管理」と称し、顧客の資産を保護するための重要な仕組みです。
分別管理により、証券会社が経営破綻しても、原則として顧客の資産は安全が保たれ、顧客は自己の資産を返還請求できます。
しかし、証券会社が破綻し、かつ分別管理の義務に違反した結果、顧客資産が返還困難となった場合には、日本投資者保護基金が介入します。
この基金は、返還不能となった顧客の金銭や有価証券の時価合計額について、最大1,000万円までを補償する制度です。
こうして、証券会社に預けられた顧客の資産は、分別管理と投資者保護基金の二重のセーフティネットにより守られています。
この制度によって、投資家は証券取引における資産保護の安心感を得ることができます。
金融商品取引におけるセーフティネットの仕組みは、投資者保護のために極めて重要です。
預金保険制度、生命保険契約者保護機構、日本投資者保護基金など、各種保護制度の適用条件と補償範囲を正しく理解することが、資産を守る上で不可欠です。
これらの知識を身に付け、適切な金融商品取引を行うことで、リスク管理を強化しましょう。
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