FP2級の過去問
2023年9月
学科 問32
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における所得の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。
- 会社の役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
- 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づき、年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金に係る所得は、退職所得となる。
- 会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
所得税における所得の種類とその区分は、正確な税務申告をする上で大切です。
この問題の解説では、所得の種類に関する理解を深めることを目指します。
適切
不動産の貸付けから得られる賃料収入は、不動産所得として分類されます。
貸付けしている不動産が5棟10室以上の事業的規模であっても、不動産から得られる収入は不動産所得に含まれることが重要です。
この点は、不動産投資に関わる税務計画においても理解しておくべき知識です。
不適切
退職所得は、退職する際に一時的に受け取る退職手当、一時恩給などの支払いを指します。
これらの支払いは、「退職手当等」と総称され、退職に伴って一度に支払われる給与やそれに類する給与が含まれます。
言い換えれば、退職所得に分類される退職手当等は、退職という事象がなければ支払われることがないものです。
つまり、退職が直接の原因となって、一時的に支払われる給与のことを指します。
以上のことから、役員退職金は、給与所得ではなく退職所得として扱われます。
不適切
個人年金保険の契約者と年金の受取人が同じ人の場合には、公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。
雑所得の金額は、その年に受け取った年金額から、その金額に対応する保険料や掛金を差し引いたものとなります。
ただし、年金受給開始日前および年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて一時金で受け取った場合は、一時所得として所得税が課税されます。
つまり、この選択肢のケースである個人年金保険の契約者が、その保険契約に基づき、年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金に係る所得は、一時所得です。
不適切
役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合には、災害や病気等の特別な場合を除き、給与所得として課税されることになります。
災害や病気等の特別な場合には給与として課税しなくてもよいことになっています。
所得税法における所得の分類は、納税者が自身の所得を正確に申告し、適正な税額を納付するために必要な知識です。
不動産所得、退職所得、雑所得、給与所得など、各所得の特性と税法上の取り扱いを正しく理解することが、この問題に解答する上での鍵となります。
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02
所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、退職所得、山林所得、雑所得の10種類があります。
適切
規模に関係なく、不動産の貸付けによる所得は不動産所得になります。
不適切
役員退職金は、退職所得になります。
不適切
将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得になります。
不適切
会社員が勤務先から借り入れた金銭は、給与所得になります。
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