FP2級の過去問
2023年9月
学科 問33

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
  • 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
  • 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
  • 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じた損失に限られています。

選択肢1. 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

不適切

一時所得の損失を、他の所得(給与所得など)と損益通算することはできません。

選択肢2. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。

不適切

雑所得は、損益通算することができません。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

不適切

不動産所得は基本的に損益通算することができますが、土地の取得に要した負債の利子については対象外です。

選択肢4. 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

適切

譲渡所得は損益通算することができます。ただし、生活に通常必要ではない資産の譲渡による損失は対象外です。

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02

所得税における損益通算は、様々な所得の間で生じた損失を相殺できる制度です。

これは、納税者がその年に受けた損失を他の所得と相殺し、より公平な税負担を実現するための仕組みです。

この問題を通じて、所得の種類ごとに損益通算の適用可能性について解説します。

選択肢1. 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

不適切

終身保険の解約返戻金から生じる一時所得に関する損失は、給与所得と損益通算できません。

損益通算が可能な所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得に限られます。

一時所得に関する損失は、これらの所得と通算することができないため、この選択肢は不適切です。

選択肢2. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。

不適切

先物取引から生じた雑所得に関する損失は、他の所得と損益通算できません。

先物取引に関する所得は申告分離課税の対象となり、特定の税率が適用されます。

また、雑所得は基本的に他の所得との損益通算が認められないため、この選択肢は不適切です。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

不適切

不動産所得から生じた損失のうち、土地取得のための負債利子に相当する部分は、事業所得と損益通算できません。

一方で、建物の場合は損益通算できますので混同しないように気をつけてください。

選択肢4. 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

適切

業務用車両の売却によって生じた譲渡所得の損失は、事業所得と損益通算することが可能です。

これは、譲渡所得が総合課税の対象であり、事業活動に関連する資産の取引から生じる損失を他の総合課税の所得と相殺できることを意味します。

まとめ

所得税における損益通算は、特定の条件下でのみ適用可能な制度です。

損益通算を正確に理解し適用することで、納税者は適正な税額を計算し、公平な税負担を実現することが可能となります。

このような知識は、納税者が自身の税務を管理し、適切な申告を行うために役立ちます。

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