2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年9月
問34 (学科 問34)

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
  • 納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
  • 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
  • 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

所得控除とは、税金を計算するときに所得から控除できるもののことを指します。

選択肢1. 納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

控除限度額は、12万円です。

選択肢2. 納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

地震保険料控除は、最大で5万円です。

選択肢3. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

適切

特定扶養親族に該当するのは、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者です。

選択肢4. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

不適切

その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者が、老人扶養親族に該当します。

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02

所得控除に関する問題は頻出です。

特に生命保険料控除に関する問題は、リスク分野の実技で計算させる問題も出題されます

3級でも問われる範囲ではありますが、2級ではより詳細に問われることが増えます。
数字など、キーワードには気を付けて解いていきましょう。

選択肢1. 納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

生命保険料控除には上限があり、一定額を控除できます
そのため文章の「支払った全額を」という部分が誤りです。

以下の表を使った計算問題も出題されますので、上限があることはしっかり覚えておきましょう。

 

旧契約…2011年12月31日以前の契約

新契約…2012年1月1日以後の契約

選択肢2. 納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

地震保険の保険料は、上限があります

そのため文章の「支払った全額を」という部分が誤りです。

控除できる金額は以下の通りです。

 

〇所得税…全額(上限5万円)

〇住民税…1/2(上限2万5千円)

選択肢3. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

適切

扶養控除の中に、特定扶養控除というものがあります。

特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の生計を一にしている親族を扶養している場合に、所得から一定額を控除することができます。

特定扶養控除の控除額が63万円であることも、一緒に覚えておきましょう。

選択肢4. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

不適切

扶養控除の中に、老人扶養控除というものがあります。

老人扶養控除は、70歳以上の生計を一にしている親族を扶養している場合に、所得から一定額を控除することができます。

老人扶養控除の控除額が、該当者と同居であれば58万円同居でない場合は48万円であることも一緒に覚えておきましょう。

参考になった数0

03

所得税における所得控除は、納税者が負担する税額を軽減するために設けられた制度です。

この問題を通じて、各控除の適用条件と控除額についての理解を深めます。

選択肢1. 納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

生命保険料控除は、納税者が支払った生命保険料に基づいて所得から控除されますが、支払った全額が控除されるわけではありません。

控除額には上限が設けられており、保険契約の締結日によって控除額が異なります。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)では最大12万円、旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)では最大10万円が控除されますが、保険期間が5年未満の契約など控除対象外のケースも存在します。

選択肢2. 納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。

不適切

地震保険料控除は、支払った保険料全額が控除されるわけではありません。

特定の損害保険契約に係る地震等の損害部分に対する保険料または掛金が対象で、控除額の上限は最大5万円です。

この控除は、納税者が地震リスクに備えて支払った保険料を一定額まで軽減するために設けられています。

選択肢3. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

適切

控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は特定扶養親族として扱われ、所得控除の対象となります。

この控除は、納税者が支援する対象者の年齢に応じて所得から控除される金額を定めており、控除額は63万円です。

特定扶養親族控除は、高等教育などを受けている子どもを支援する納税者の負担を軽減する目的があります。

選択肢4. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

不適切

老人扶養親族とは、その年の12月31日現在で70歳以上の者を指します。

控除額は、同居老親等以外の者に対しては48万円、同居老親等に対しては58万円とされています。

この控除は、高齢の親族を扶養する納税者の負担を軽減するために設けられています。

まとめ

所得控除は、納税者の経済的負担を支えるさまざまな状況に応じて設計されています。

生命保険料控除や地震保険料控除、特定扶養親族控除、老人扶養親族控除など、各控除にはそれぞれ適用条件や控除額の上限があり、正確な理解が求められます。

これらの知識を身につけることで、納税者は自身の税負担を管理し、適切な控除を受けることができます。

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