FP2級の過去問
2023年9月
学科 問37
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- 法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- 法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
損金には、交際費、租税公課、減価償却費などがあります。
不適切
制裁的な意味のある罰金や過怠税などは、損金の額に算出することができません。
適切
法人が選定した償却方法により損金経理した金額(上限は、償却限度額に達するまでの金額)を、損金に算入できます。
適切
法人事業税は必要経費として認められるため、損金の額に算入することができます。
適切
確定申告することで、法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金も損金の額に算入することができます。
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02
法人税の損金に関する正確な理解は、法人の税務計画と申告において重要な要素です。
この解説では、損金に関する各選択肢の適切性を検討し、法人税計算における損金の扱いについての理解を深めます。
不適切
従業員の業務遂行中の交通違反に関する反則金を法人が負担した場合、その費用は損金に算入できません。
これは、業務遂行に関連して課された罰金や過料等が、法人の損金として認められないためです。
適切
法人税において、減価償却資産の償却費は、その償却限度額までの金額が損金として認められます。
償却費がこの限度額を超えた場合、超過分は損金に算入できず、後の事業年度において償却不足が生じた際にのみ、その範囲で損金算入が可能となります。
このルールは、減価償却資産の価値減少を税務上適切に反映させるためのものです。
適切
租税公課は、国や地方公共団体に納められる税金(租税)と、公共団体などに支払う会費や罰金(公課)の総称です。
これらは政府による社会インフラや公共サービスの提供資金として活用されます。
租税には、不動産取得税や固定資産税、印紙税、事業税、自動車税などがあり、公課には、行政サービスの手数料、各種証明書の発行費用、同業者団体などの会費、延滞税、不納付加算税、過怠税、交通反則金などがあります。
事業税をはじめとする一部の租税については、その納税申告書を提出した事業年度において損金として算入することが可能です。
また、更正や決定によって変更された租税に関しても、その更正または決定があった事業年度での損金算入が認められています。
適切
国や地方公共団体への寄附金は、法人税計算上、原則として全額損金として算入可能です。
この制度によって、法人が公共の利益に寄与する形で支払った寄附金は、税務上の費用として認識され、法人の税負担軽減に寄与します。
ただし、国や地方公共団体以外への寄附金については、損金算入が認められるのは一定の限度額までとなっています。
この制度は、公共への貢献を奨励しつつ、税務上の適正な処理を促進するために設計されています。
法人税において、損金算入のルールは、法人の経済活動における実際の費用負担を正確に反映するために設けられています。
交通違反の反則金のように、法人が負担することができない費用も存在するため、損金算入の可否を正しく理解することが重要です。
また、減価償却資産の償却費、事業税、国または地方公共団体への寄附金など、損金に算入できる項目を適切に管理することで、法人は適正な税負担を果たすことができます。
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