FP2級の過去問 2023年9月 学科 問39
この過去問の解説 (2件)
会社と役員間の取引は所得税および法人税の計算上、特別な注意が必要です。
この問題を通じて、各選択肢の正確性を検証し、これらの取引が税務計算に与える影響について考えます。
適切
会社が役員に対して無利息で金銭を貸し付ける場合、通常役員が支払うべきであった利息相当額は、会社の益金として算入されます。
これは、会社が実際には受け取っていない利息を経済的な利益として獲得したと見なされるためです。
同時に、この利息相当額は役員に対する給与としても扱われ、会社の損金に計上されることになります。
役員にとっては、この利息相当額が給与所得として課税の対象となります。
このように、無利息貸付は会社と役員双方の税務計算に影響を及ぼします。
適切
会社が役員からの借入金に関して債務免除を受ける場合、免除された金額は会社の益金として計上されます。
この処理は、会社が経済的利益を得たと見なされるためです。
益金とは、法人税法に基づいて定義される概念で、売上やサービス提供から得られる報酬などの収益全般を指します。
債務免除は、無償による資産の譲受けとして扱われ、これにより生じる経済的利益は益金に該当します。
不適切
役員が自身の所有する土地を会社に譲渡する際、適正な時価の2分の1未満での譲渡は、適正な時価全額を基準に譲渡所得を計算する必要があります。
ただし、適正な時価の2分の1以上で土地が譲渡された場合は、実際に譲渡された価額を基に譲渡所得を計算します。
この制度は、土地の譲渡取引における税務上の公正な取り扱いを確保するために設けられています。
適切
役員が会社の社宅に無償で居住する場合、その賃貸料相当額は給与所得として収入金額に算入されます。
具体的には、以下の3つのケースに分けられます。
①無償貸与: 役員に対して社宅が無償で提供された場合、通常の賃貸料相当額が給与所得とみなされ、役員の収入として課税されます。
②家賃が賃貸料相当額より低い場合: 役員が支払う家賃が賃貸料相当額より低い場合、賃貸料相当額と実際に支払われた家賃の差額が給与所得として課税されます。
③住宅手当や家賃負担: 現金で支給される住宅手当や、役員が直接契約している場合の家賃負担は、社宅貸与とは見なされず、給与所得として全額課税されます。
このような取り扱いは、役員が会社資産を私的に利用することによって得られる経済的利益を適切に課税するために設けられています。
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する問題には様々なパターンがあります。
これらの知識は、税務計画と申告において不可欠です。
会社と役員間の取引には、取引によって生じた利益に対して税金がかかります。
適切
同時に役員への給与として損金処理も行います。役員側は本来支払うべき利息相当額を給与所得として課税対象になります。
適切
債務免除を受けた場合、利益が発生しているため、益金に計上する必要があります。
不適切
時価の2分の1未満の場合は時価、時価の2分の1以上の場合は譲渡価格で譲渡したとして、譲渡所得の計算を行います。
適切
この場合は、役員が経常的利益を受け取ったと判断でき、給与所得の収入金額に算入されます。
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