2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年9月
問41 (学科 問41)
問題文
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 問41(学科 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。
- 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
- 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
- 登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産登記や調査に関する理解は、不動産取引や管理をする上で重要です。
本解説では、不動産登記の具体的な内容について紹介します。
適切
抵当権の登記は、登記事項証明書の「権利部乙区」に記録されます。
登記事項証明書には不動産の所有者情報、建物や土地の詳細、そして権利関係が分かれて記載されており、「権利部乙区」は所有権以外の権利、主に金銭的な取引に関わる権利を示します。
例えば、住宅ローンに関する抵当権がこの部分に登録され、ローンの担保詳細や債権の額が明記されるのです。
この制度により、不動産の権利状況が明確になり、第三者への権利関係の公示が可能になります。
適切
建物の床面積に関する登記記録は、区分建物(マンションなど)以外では、壁その他の区画の中心線に基づく壁芯面積で行われます。
これは、壁の中央を境界としてその内部の面積を計算する方法です。
対照的に、区分建物の場合、壁や区画の内側線によって囲まれた部分、すなわち内法面積が床面積の計測基準として用いられます。
専有面積を表示する際には、壁芯面積と登記簿面積(内法面積)の2つの計測方法があり、それぞれが特定の目的で使用されます。
壁芯面積は、壁の中心を基準にした計測であり、一方、登記簿面積は壁の内側の範囲を計測する方法です。
不適切
所有権保存登記は、新築建物の所有者を公式に記録するための初回不動産登記です。
この登記を完了することで、建物の所有権が正式に認められ、将来的な売却や担保設定の際に所有者としての権利を証明できます。
所有権保存登記は、新築建物に対して行われ、所有者の明確な記録を残すことがその主目的です。
また、所有権保存登記とは別に建物表題登記というものがあります。
これは、新築された建物の物理的特徴(床面積、構造、地番等)を登記することで、建物の詳細情報を公式記録に残すものです。
新築建物に関しては、所有権の取得後1ヶ月以内に、この表題登記の申請が必要とされます。
表題登記を通じて、建物の物理的な属性が正確に記録され、不動産としての正式な登録がなされます。
つまり、所有権取得の日から1ヵ月以内に申請しなければならないのは表題登記であり、所有権保存登記ではありません。
適切
登記情報提供サービスを通じて、利用者はインターネットを介して、登記所によって保有される登記情報をオンライン上で閲覧することが可能です。
このサービスは有料で提供されており、利用者がアクセスする時点での最新の登記情報を確認できる点が特徴です。
ただし、提供される情報は閲覧用であり、物理的な登記事項証明書に含まれるような証明文や公印などの公式な認証文は含まれていません。
不動産登記に関する理解は、不動産の権利関係を正確に把握し、保護するために重要です。
不動産取引や管理を行う際は、これらの正確な理解が、トラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現する鍵となります。
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02
不動産の登記や調査に関する問題は頻出です。
しかしここ最近では出題できるものが少ない範囲のため、テキストに掲載されていない可能性のある問題も出題されがちです。
もちろんテキストに掲載されている問題はしっかりと覚え、余裕があればインターネットを使用した調査なども押さえておくと良いかもしれません。
適切
抵当権とは、住宅ローンの返済が難しくなったときのため、お金を貸してくれた金融機関などが不利益とならないように不動産を担保とする権利のことです。
その権利は、権利部乙区という場所に記録されています。
適切
区分建物を除く建物とは、一般的に一軒家のことです。
区分建物は、マンションなど、建物の中に区分された空間があるイメージを持っておきましょう。
そして一軒家の登記記録において、床面積は壁芯面積で表示されています。
壁芯面積とは、壁の厚さの中心で面積を計測する方法です。
一方、区分建物いわゆるマンションなどでは登記記録は内法面積で表示されています。
内法面積とは、壁の内側で面積を計測する方法です。
しかし住宅紹介のパンフレットなどでは壁芯面積で書かれていることもあります。
この問題はどこを抜かれても答えられるようにしておきましょう。
不適切
ひっかけ問題に近い出題のされ方なので、1つずつひも解いていきましょう。
まず所有権というのは、権利部甲区に記録されています。
そして一カ月以内に登記の申請をしなければいけないのは、表題部です。
表題部とは、不動産の土地や建物について記録されているものになります。
権利部については、登記義務はありません。
よって、権利部甲区に記録されている所有権に関しては、一ヶ月以内に登記申請する必要はありません。
適切
登記情報提供サービスとは、インターネットによって登記事項を確認することができるサービスです。
そしてこの登記事項を取得することもできますが、これには登記官の認証文が付きません。
よって正式な書類である登記事項証明書として使用することはできません。
この登記情報提供サービスでは、登記事項証明書は法務局で申請すれば誰でも自由に手に入れることができるという問題が出題されやすいです。
“誰でも”ということを覚えておきましょう。
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03
不動産登記とは、不動産の内容を法務局(登記庁)の登記簿に記載し公示することをさします。
適切
抵当権を含む所有権以外の権利に関する事項は乙区に、所有権に関する事項は甲区には記録されます。
適切
床面積の登記記録は、壁その他の区画の中心線で囲まれた壁芯面積により記録されます。
不適切
登記簿は、表題部と権利部に分かれています。表題部に関して、新築の建物の所有権の取得から1か月以内に表題登記をする必要があります。
適切
登記情報提供サービスは、情報の確認等のために用いられるため、登記庁の認証文や公印がなく登録事項証明書として使うことはできません。
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