FP2級の過去問
2023年9月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
- もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
- 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
借地借家法における契約の種類と条件は、借地権や借家権の性質、契約期間、解約条件、契約書面の要件など、複雑なルールに基づいています。
この解説では、特に普通借家契約と定期借家契約に焦点を当て、これらの契約における期間の定め、解約の条件、契約書面の要件などについての理解を深めることが目的です。
不適切
普通借家契約において、存続期間が6ヵ月と定められた場合、この期間設定は効力を持ちません。
法律上、普通借家契約で設定できる最短の存続期間は1年であり、それ未満の期間を契約で定めた場合は、自動的に期間の定めのない契約として扱われます。
この原則は、借主の居住安定性を保護する目的があり、短期間での契約解除を防ぐために設けられています。
したがって、6ヵ月という期間は、普通借家契約においては法的に認められた存続期間とはみなされず、結果的に期間の定めがない契約と見なされることになります。
適切
期間の定めがない普通借家契約において、建物の所有者(賃貸人)が契約を解除しようとする場合、法律は賃貸人に対して、解約をするには正当な事由が必要であり、さらに解約の意思を賃借人に対して少なくとも6ヵ月前に通知することを要求しています。
この通知期間は、賃借人が新たな住居を探し、移転するための合理的な時間を確保するために設けられています。
一方で、賃借人側からの解約申入れには、3ヵ月の通知期間が求められます。
この規定は、賃貸人、賃借人の双方に予見可能性を提供し、不当な解約を防ぐことを目的としています。
不適切
事業専用の建物に関する定期借家契約を締結する際、「公正証書」という表現が用いられることがありますが、これは一つの方法に過ぎず、実際には公正証書以外の形式、例えば通常の契約書で契約を行っても法的に問題はありません。
これは、契約の形式に柔軟性を持たせ、実務上の便宜を図るための措置です。
ただし、事業用定期借地契約の場合は、公正証書で行うことが法律で求められています。
公正証書による要求は、契約の正確性と信頼性を保証するためのものであり、特定の条件下でのみ適用されます。
このように、契約の締結形式にはバリエーションがあり、契約の目的や内容に応じて適切な形式を選ぶことが重要です。
不適切
定期借家契約においては、契約期間に下限は設けられておらず、契約当事者間の合意により3ヵ月未満の短期間でも契約を結ぶことが可能です。
これに対して、普通借家契約の場合、契約期間は原則として1年以上が要求され、1年未満の期間での契約は期間の定めがないものとみなされます。
借地借家法における契約のルールは、賃貸人と賃借人の保護を目的としています。
普通借家契約と定期借家契約はそれぞれ異なる規定があり、特に期間の定めや解約条件においては、当事者間の合意と法の要件が重要な役割を果たします。
正確な理解と適切な契約の形成が、両当事者の権利と義務を保護する鍵となります。
この点を理解し、各種契約を適切に運用することが、賃貸関係におけるトラブルを避けるために不可欠です。
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02
借家権とは、他人から建物を借りる権利をいい、普通借家権と定期借家権があります。
不適切
存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない契約とみなされます。
適切
一方で、借主から解約の申入れをする場合は、正当事由は不要で、申入れから3か月後に終了します。
不適切
定期借家契約においては、書面で設定する必要がありますが、公正証書に限られていません。
不適切
定期借家契約には、存続期間の上限・下限がありません。
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