2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年9月
問44 (学科 問44)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2023年9月 問44(学科 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
  • 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
  • 一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
  • 一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約に関する決まりを定めた法律です。

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

適切

借地借家法において、普通借地権の存続期間は30年です。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。

適切

借地上に建物が存在している場合においてのみ、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたとみなされます。

選択肢3. 一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。

不適切

一般定期借地権は、存続期間を50年以上にする必要があります。

選択肢4. 一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

適切

書面によって契約する必要があります。ただし、公正証書に限りません

参考になった数6

02

借地借家法は頻出ですが、今回の借地権の選択肢はかなり難問です。

ここまで深堀りして問われることは少ないですが、範囲としては頻出です。

まずはテキストの重要ポイントを押さえ、余裕があれば今回の選択肢の中でも難しい範囲も覚えましょう。

不動産の分野は権利などが多くあり、とても混乱しやすいです。

1つ1つしっかり整理して覚えていくことが大切です。

 

〇借地借家法とは…

土地や建物を借りる者を保護する、土地の貸借についての定めた法律

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

適切

普通借地権とは、建物の所有ために、土地を借りる権利のことです。

この普通借地権において、期間の定めがない場合は、存続期間は30年です。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。

適切

この普通借地権期間満了時に土地の上に建物があれ、原則として同一条件で契約が更新されます。

しかし建物が無い場合は、契約の更新はされません。

選択肢3. 一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。

不適切

定期借地権とは、期間の定めのある借地契約のことで、契約更新がありません

この定期借地権には、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の種類があります。

一般定期借地権の契約では、存続期間が50年以上となります。

選択肢4. 一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

適切

一般定期借地権の契約を行う際は、書面で行う必要があります。

ただしこれは公正証書以外でも問題ありません

問題文の「公正証書による“”書面」の“等”がついていれば、公正証書以外でも良いというのをしっかり汲み取りましょう。

まとめ

参考になった数0

03

借地借家法に関わる問題は頻出です。

この問題を通じて、普通借地権と一般定期借地権について解説します。

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

適切

普通借地権の契約で特に期間が定められていない場合、法律により自動的に30年の存続期間が適用されます。

ただし、30年未満の期間を設定することは認められず、そのような契約条項は無効とみなされます。

また、普通借地権では、期間満了後の契約更新が可能である点も重要です。

この規定は、借地権者の権利を保護し、長期にわたる安定した土地利用を促進するために設けられています。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。

適切

借地の法定更新は主に次の2つの条件に基づきます。

存続期間の満了時に借地上に建物が存在し、かつ、借地権者が期間満了直後に速やかに契約更新を要求し、借地権設定者がその要求に対して遅滞なく異議を唱えなかった場合。

存続期間の満了時に借地上に建物が存在し、借地権者がその土地の使用を継続し、借地権設定者がその使用継続に対して遅滞なく異議を唱えなかった場合。

つまり、借地の法定更新には建物の存在が要件となっています。

例外的に、借地上に建物がない状態でも、賃貸人が意図的に建物の建築を妨げた場合は、特別な事情が認められ、借地人の契約更新請求が法的に認められる可能性があります。

この規定は、借地権者の権利を守りつつ、公平な契約更新プロセスを保証するために設けられています。

選択肢3. 一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。

不適切

一般定期借地権の設定では、最低借地期間は50年以上が必須とされています。

これには、契約更新を行わない、建物の再建による期間延長を認めない、期間満了時の建物買取を求めないという三つの重要な条件が含まれます。

これらの条件は、契約が公正証書などの形式で正式に締結された場合にのみ有効とされます。

従来の借地権においては、これらの条件は一般的に借地人に不利なものと見なされ、法的に無効とされていました。

しかし、新しい借地借家法では、これらの特定の条件下でのみ、定期借地権においてこれらの特約が認められています。

これにより、借地権は自動的に更新されず、契約期間が満了すると土地は原状で返還されることになります。

この制度は、土地所有者と借地人双方の権利を明確にし、期間満了後の土地利用に関する予測可能性を高めることを目的としています。

選択肢4. 一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

適切

一般定期借地権を設定する際、50年以上の期間を設けることが可能であり、この条件下では、契約を更新しない、建物再建による期間延長を認めない、及び期間満了時の買取要求をしないことが契約で定められます。

重要なのは、これらの特約が効力を持つためには、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)での契約が必須である点です。

この文書化は、契約の正確性と透明性を保証し、両当事者の意思が明確に表されていることを確実にするために求められます。

まとめ

借地借家法における普通借地権と一般定期借地権の区別は、不動産取引をする上において正確な理解が必要です。

借地権の存続期間、契約更新、および設定契約の形式に関する法的要件の適切な理解が重要です。

参考になった数0