FP2級の過去問
2023年9月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。
- 一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。
- 区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)は、区分所有される建物とその敷地および附属施設の管理を適切に行うためのルールを定めています。
本法律における規定の理解は、マンション等の区分所有建物に関わるすべての人にとって重要です。
不適切
建物の区分所有法に基づき、建物およびその敷地及び附属施設の管理を担う管理組合は、すべての区分所有者によって構成されます。
管理組合への参加は、区分所有者にとって選択の余地がなく、自動的にそのメンバーとなります。
つまり、区分所有者は管理組合の一員として、共有財産の管理や運営に関わる義務と権利を有します。
これは、区分所有法第3条によって定められており、管理組合は区分所有者共同の利益を代表して行動するための重要な機関です。
個々の区分所有者が管理組合への参加を拒否することは法律上認められておらず、管理組合の決定や活動には全区分所有者が関与することが前提とされています。
適切
建物の区分所有権制度において、建物の一部が専有部分として区分所有権の目的になるためには、その部分が構造上独立していること(隔壁や床で他の部分から区切られていること)と、利用上独立していること(独立した住居、店舗、事務所などとして使用可能であること)が必要です。
これらの条件を満たす建物の部分は原則として専有部分となりますが、建物の管理規約によって共用部分と定めることも可能です。
これにより、建物内の特定の空間が法定共用部分か規約による共用部分か、または専有部分かを明確にすることができます。
適切
区分所有法では、区分所有者が建物およびその所在地と一体として使用または管理する庭、通路、その他の土地に関して、規約によって建物の敷地として定めることが可能です。
この決定は、管理組合の総会で特別決議により行われ、その後規約に記載することによって公式化されます(区分所有法第5条第1項)。
こうして規約によって敷地と定められた土地は、通常の法定敷地とは区別され、規約敷地と呼ばれます。
この規定は、区分所有者が建物とその周囲の土地をより効率的に利用し管理するための柔軟性を提供するものです。
適切
区分所有建物、例えば分譲マンションが老朽化や地震などで大きな損傷を受けた際に、修復よりも建替えの方が経済的に合理的な場合があります。
このような状況を想定して、区分所有法は建物の建替えを可能にしています。
具体的には、区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成によって建替えの決議が可能とされています。
この決議は、区分所有者間の多数の合意に基づく決定であり、建物の維持管理や将来計画において重要な決定であることを意味します。
建物の区分所有等に関する法律においては、管理組合の構成員、専有部分と共用部分の区別、敷地の定義、建替え決議の条件などが重要なポイントとなります。
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02
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)は、集合住宅で生活するための最低限のルールを定めた法律です。
不適切
管理組合は区分所有者の全員で構成され、任意に脱退することはできません。
適切
規約共用部分とは、専用部分であっても、規約により共用とされた部分のことをいいます。
適切
このような土地を規約敷地といいます。
適切
建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必須です。
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