2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年9月
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。
- 不動産取得税は、土地の取得について所有権移転登記が未登記であっても、当該取得に対して課される。
- 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。
- 登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産の取得に関わる税金には様々なパターンがあります。
この解説では、不動産取得時に関わる主要な税金についての正確な理解を深めることを目的とします。
適切
不動産取得税は、新たに不動産を取得する際に一度だけ支払われる税金です。
この税金は売買、新築、増改築、贈与、交換時に適用されますが、相続を通じて不動産が移転された場合は例外として課税されません。
相続は受け取る側の意志に依存せずに発生するため、相続人に不動産取得税の負担を求めないというのが税務上の考え方です。
その結果、相続による不動産取得では、不動産取得税は課されず、不動産取得申告書の提出も必要ありません。
一方で、贈与など他の取得方法では、取得時に不動産取得税が課されることに注意が必要です。
適切
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に一度だけ発生する税金で、所有権移転登記の状況にかかわらず適用されます。
この税金は、不動産の売買、新築、増改築、贈与、交換といった様々な形での取得時に課され、所有権移転登記が行われていない場合でも、取得事実そのものが課税の対象となります。
つまり、取得の形態が有償であれ無償であれ、不動産を手に入れた事実があれば不動産取得税の対象となるわけです。
重要な点は、不動産取得に伴う税務上の責任は、登記の有無に依存しないということです。
不適切
登録免許税は、不動産を含む各種資産の登録や権利の移転時に必要な税金で、不動産の新築、売買、相続などに伴う所有権の変更登記に課されます。
この税金は、不動産の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記など、不動産に関わるさまざまな登記行為に対して適用されます。
注意すべきなのは、新築建物の場合は、その存在を法的に認めるために表題登記が必要となりますが、建物表題登記に登録免許税は課されません。
適切
登録免許税は、不動産の所有権移転時に必要とされる税金であり、贈与の際にも適用されます。
この税金は、土地や建物の所有権移転の登記をする時点で発生し、所有権移転登記を通じて新たな所有者が正式に記録されることで、その不動産に対する権利を法的に保護します。
不動産の登記は、所有権の明確化と保護のために必要な手続きであり、登記を行わないと、所有権を確実に保護することが難しくなります。
不動産取得に関連する税金には、取得の方法や登記の有無によって、たくさんのケースがあります。
これらの税金の適用を正確に理解することで、不動産取得時の財務計画を適切に立てることができます。
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02
不動産取得に関する税金は、出題されることはありますが、今回の選択肢はどれも難問です。
テキストに掲載されいても重要ポイントとされていないか、もしくは掲載されていない場合もあります。
余裕があれば覚える程度で問題ありません。
適切
不動産取得税は、不動産を取得した個人や法人が納める税金です。
不動産の売買・交換・贈与・新築などの場合に課税対象となります。
一方課税されない場合は、相続や遺贈、法人の合併などによる不動産の取得のときです。
適切
不動産取得税は、不動産を取得した場合に課税の対象となります。
よって、所有権移転登記をしていなくても課税の対象となります。
所有権移転登記とは、所有の権利が他に移ったことを公示するための登記のことです。
不適切
まず表題登記とは、まだ登記されていない建物や土地を新しく登記することです。
この表題登記には課税されません。
適切
登録免許税は、登記を行うすべての人が支払わなければなりません。
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03
不動産の取得に係る税金には、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税があります。
適切
相続の場合は課税対象外ですが、贈与・購入・増改築の場合は課税対象です。
適切
不動産取得税は、所有権移転登記に関係なく、不動産を取得したときに課される税金です。
不適切
表題登記は、登録免許税かかからない登記です。
適切
登録免許税は、理由に関わらず、不動産の登記をするときに課せられる税金です。
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