FP2級の過去問
2023年9月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られる。
- 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。
- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントとしては、贈与にはさまざまな種類があるためそれらを理解しているかになります。
誤りです。書面によらない贈与は履行前であれば解除することができますが、履行後は解除することができません。
ちなみに、書面による贈与の場合は履行前・後どちらも解除することができません。
誤りです。受取人が違う贈与も可能です。例えば、契約者がA、被保険者がB、受取人がCの場合です。
誤りです。死因贈与は双方向が意思表示をすることで成立します。
しかし、贈与者のみが一方的に意思表示で成立させるのは、遺贈となります。
正解です。定期贈与は一定期間、定期的に贈与をすることを指します。例えば毎月20万円を1年間贈与するなどです。
贈与の種類については細かいところもありますが、特に死因贈与は贈与でも贈与税の対象ではなく、相続税の対象になるため注意が必要です。
そのほか、用語とその意味がすぐ答えられるようにしておくと問題を解く際もスムーズになります。
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02
贈与とは、生存している個人から財産をもらう契約のことを指します。
不適切
履行の終わった部分は解除することができません。
解除することができるのは、書面によらない贈与かつ履行前の部分のみです。
不適切
贈与者に限らず、第三者が利益を受けることも可能です。
不適切
贈与には双方の合意が必ず必要となります。
遺贈は贈与者のみの意思表示で成立します。
適切
もし受贈者が死亡した場合に、受贈者の相続人は定期贈与の権利を承継することはありません。
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03
「贈与」は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託することによって、その効力を生じます。(民法第549条)
不適切です。
書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分については撤回することができますが、履行が終わった部分は撤回することができません。
不適切です。
負担付贈与とは、受贈者(受取側)に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。
問題の前半部分は適切ですが、後半の「利益を受ける者は贈与者に限られる」が不適切です。
利益を受ける者は贈与者(財産を渡す人)に限らず、第三者でも良いとされています。
不適切です。
死因贈与とは、贈与者の死亡により成立する契約ですが、冒頭の解説に示した通り、贈与は双方の合意(契約)が必要です。
一方、遺言書による「遺贈(いぞう)」は一方的な意思表示でも行えるという違いがあります。
適切です。
定期贈与とは、定期的に財産を贈与する契約のことです。
贈与者または受贈者のいずれかの死亡で効力が失われます。
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