過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2023年9月 学科 問52

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
   2 .
個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
   3 .
離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
   4 .
父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
( FP技能検定2級 2023年9月 学科 問52 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

0

贈与税の課税対象となる財産には、貯金、株式、土地などの他にも生命保険金なども含まれます。

選択肢1. 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

適切

ただし、その財産が生活費ではなく、不動産や株式の購入費用に使われた場合は課税対象になります。

選択肢2. 個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

適切

社会通念上必要と認められる香典や見舞金等は非課税です。

選択肢3. 離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

適切

離婚に伴う財産分与により取得した財産は、通常贈与税の課税対象となりません。

選択肢4. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。

不適切

親子関係などに関わらず、個人間での財産の贈与は贈与税の課税対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

贈与の中でも贈与税が課される財産と課されない財産があります。

選択肢1. 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

適切です。

扶養義務者とは、家族を養う義務がある人のことをいいます。

(例:小さな子どもは自分で働いて生活費や学費を稼ぐことができないため、親からの経済的援助が必要です。この場合の親が扶養義務者です。)

生活費や学費にまで贈与税が課されてしまうと、生活費・学費として受け取った財産から贈与税を支払うことになってしまうため、通常認められる金額については贈与税が非課税とされています。具体的な金額はケースバイケースです。

選択肢2. 個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

適切です。

慶弔費についても常識的な範囲内であれば贈与税の課税対象になりません。

選択肢3. 離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

適切です。

離婚時の財産分与は、通常贈与税が課税されません。

これは、財産を多く持つ一方の者から贈与を受けたということではなく、「婚姻関係を結び夫婦相互の協力によって持ち得た財産を分け合う」という考えによるものです。

選択肢4. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。

不適切です。

親子間の名義変更でお金のやり取りがない無償取引だったとしても、その土地には価値があるはずです。

そのため、子に贈与税が課されます。(課税対象となるのはその土地の時価評価額)

0

ポイントとしては、具体的なことを覚えていなくても大体覚えているかで正解に導くことができる部分があります。

ただ、正確には関係することもあるので具体的に覚えていないといけない部分もあります。

選択肢1. 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

適切です。扶養義務者からの生活費や教育費の通常必要と認められるものというのは、具体的には難しいです。

ただ、贈与税には配偶者控除があり、最高2000万円までとなっています。基礎控除110万円との併用も可能です。

教育資金に関しては、直系尊属からの教育資金の一括贈与として受贈者1人あたりにつき、1500万円までが非課税となっています。そのほか条件も多々あります。

ただ、問題文の程度で覚えておくだけで答えられると思います。

選択肢2. 個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

適切です。個人から受ける社交上必要と通常認められるものというのは大体相場が決まっています。

香典や見舞金などの金品を行ったことがある場合は理解できると思いますが、詳しいことは問われないので、問題文の程度で覚えておくだけで答えられると思います。

選択肢3. 離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

適切です。事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であるということを覚えておけばこのような問題には対応できると思います。

選択肢4. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。

不適切です。みなし相続財産として、財産の名義変更による贈与は贈与税の課税対象になります。

また、無償で株式の名義を変更した際も贈与税の課税対象になります。

まとめ

今回は贈与税の非課税財産についての問題でしたが、贈与税の非課税財産の部分だけ覚えているのではなく、贈与税の課税財産とみなし贈与財産も合わせて覚えておかないと問題を答える際にわからなくなってしまう場合もあります。

しっかりと分類できるように覚えておくと良いでしょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。