FP2級の過去問 2023年9月 学科 問53
この過去問の解説 (3件)
財産の贈与があった場合には、その内容や金額によって税務署への贈与税の申告と納付が必要な場合があります。
適切です。
問題文の通りです。
受贈者(財産をもらった人)の住所地の所轄税務署に提出します。
参考:所得税の申告期間は原則としてその年分の翌年2月16日~3月15日の1ヶ月間です。
不適切です。
贈与税は国税であり、電子申告・納税システム(e-Tax イータックス)に対応しています。
不適切です。
贈与税は申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに納付することが原則ですが、要件を満たすと延納(納付を遅らせること ※ただし利子税がかかる)をすることができます。
ただし、贈与税は物納ができません。(相続税は物納が可能)
延納の要件は、以下の4点です。
①納付すべき贈与税額が10万円を超えている
②金銭で納付することが困難である
③申告期限までに延納申請書を提出する
④担保を提供する(贈与税が延納で払えなかった時の保証として財産を提供する)
ただし、延納税額が100万円以下 かつ 延納期間が3年以下である場合は担保の提供は不要です。
不適切です。
贈与税の延納期間は最長10年ではなく最長5年です。
参考:相続税の延納期間は相続財産に占める不動産の割合によって異なりますが、最長5年~20年です。
(不動産は金銭に換えるのに時間がかかるため、長めに設定されています。)
贈与税の申告と納付について、提出期限や提出先、延納の要件を把握しておく必要があります。
適切
贈与された財産が基礎控除以下(110万円以下)の場合は、原則申告が不要です。
不適切
贈与税の申告にも対応しています。
不適切
贈与税については、物納はできません。
相続税については、物納を申請できます。
不適切
最長で5年の延納が可能です。
ポイントとしては、贈与税の知識がしっかりとあるかになります。
正解です。問題文の通りになります。
また、暦年課税で110万円以下の場合は申告不要です。
誤りです。贈与税の申告も国税電子申告・納税システム(e−Tax)に対応しています。
そのほかの申告にも対応しています。
誤りです。延納はできますが、物納ができません。
誤りです。延納できる期間は最長5年で延長措置がありません。
贈与税の知識があるかが求められる問題のため、しっかりと贈与税の知識を覚えておく必要があります。期間についてもしっかりと覚えておく必要があります。
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