FP2級の過去問
2023年9月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
法定後見制度に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
・法定後見制度において、後見開始の審判がされたときは、その内容が( イ )される。
・成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為について、原則として、( ウ )。
・法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
・法定後見制度において、後見開始の審判がされたときは、その内容が( イ )される。
・成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為について、原則として、( ウ )。
- (ア)不十分になる前 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことができる
- (ア)不十分になった後 (イ)登記 (ウ)取り消すことができる
- (ア)不十分になった後 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことはできない
- (ア)不十分になる前 (イ)登記 (ウ)取り消すことはできない
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度を法定後見制度といいます。
(イ)
後見開始の審判がされたとき、後見人の指名や住所などの内容が登記されます。
(ウ)
原則として取り消すことができます。
ただし、日常生活に関する行為は取り消すことができません。
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02
・法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
・法定後見制度において、後見開始の審判がされた時は、その内容が登記されます。
・成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為について、原則として、取り消すことができます。
(補足)
・法律的に支援するとは、例えば、本人の利益を考えながら契約などの法律行為をしたり、逆に本人の同意のない不利益な法律行為を取り消したりすることなどです。
・登記は、法務局で行われる、審判の内容を証明するための手続きのことです。
・成年後見人が取り消すことのできない法律行為の例は、日用品の購入その他日常生活に関する行為などです。
日常生活まで過剰に支配することは本人の権利の侵害に繋がり、また不利益となったとしても、その度合いは他の法律行為と比べて小さいと考えられるからです。
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03
ポイントとしては、法定後見制度について細かいところまで覚えているかです。
誤りです。「不十分になる前」を選ぶと任意後見制度の内容になってしまいます。また、成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為について、原則として、取り消すことはできます。
正解です。
誤りです。成年被後見人が行った法律行為について、原則として、取り消すことはできないのは任意後見制度の場合です。
誤りです。
法定後見制度の基本だけを抑えているのでは解けない問題です。
任意後見制度と一緒に細かいところまで覚えておくとより解きやすいでしょう。
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