FP2級の過去問
2023年9月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができるが、これを定めることを第三者に委託することはできない。
- 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントとしては、民法上の相続分について面倒なところもしっかりと把握できるかです。問題が難しいところもありますが、しっかり考えるとわかるところがあります。
誤りです。第三者に委託することができます。もし依頼するのであればしっかりと知識がある人に依頼するのが好ましいです。
正解です。
誤りです。つまり、この問題では前妻がいることが前提です。前妻との間にも子供が居て、相続人とは兄弟ということになります。
複雑になりますが、この状態で異父・異母兄弟法定相続人になる際にこの問題の文章の通りにはならなくなります。
誤りです。法定相続分において養子も実子同じ扱いです。
民法上の相続分は面倒に思えるところもあるかと思います。
相続分なので、文章を法定相続分の図も思い浮かべながらなどするとより解けやすくなるでしょう。
落ち着いて文章を読み取ることが正解に導かれるでしょう。
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02
相続分とは、相続人が遺産を相続する割合のことです。
不適切です。
被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることができますが、これを定めることを第三者に委託することもできます。(民法第902条)
適切です。
問題文の通りです。
例えば遺産の分割前に土地を第三者に譲り渡した場合、代金を第三者に支払うことでその土地を手に入れることができます。
不適切です。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことを半血兄弟姉妹、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のことを全血兄弟姉妹と言います。
半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の1/2となります。
不適切です。
養子に血縁関係はありませんが、法律上は親子の関係となるため、血縁関係のある実子と同じ法定相続分が適用されます。
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03
相続分とは、複数の相続人がいる場合の、各相続人が遺産を相続する割合をいいます。
不適切
共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託することは可能です。
適切
当該第三者に対して1か月にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができます。
不適切
半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。
不適切
実子と養子は、どちらも子として同じ扱いになります。
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