FP2級の過去問
2023年9月
学科 問56

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。
  • 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
  • 公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。
  • 公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

遺言とは、生前に残す意思表示のことをいいます。

選択肢1. 相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。

不適切です。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける前に開封しても無効にはなりません

ただし、過料を科せられます。

また、検認は遺言書の存在を確認し、偽造されていないかを確かめる手続きで、遺言書が有効であることを保証するものではありません。

選択肢2. 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。

不適切です。

自筆証書遺言の全文は自書する必要がありますが、財産目録(相続させる財産の一覧のこと)はパソコンで作成しても有効です

ただし、偽造防止のため、その財産目録の全てのページに署名押印が必要です。

選択肢3. 公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。

適切です。

問題文の通りです。

その他証人になれない人は、未成年者(判断能力が十分でない)、受遺者(一般的に法定相続人以外に遺言によって財産を受け取る人のことで、遺言の公正性が損なわれる恐れがあるため)、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族が挙げられます。

選択肢4. 公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。

不適切です。

公正証書遺言は公正証書遺言に限らず、どの形式の遺言によっても撤回することが可能です

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02

遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

選択肢1. 相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。

不適切

家庭裁判所の検認を受ける前に開封しても、その遺言は有効です。

選択肢2. 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。

不適切

当該目録への署名と押印は必要です。

選択肢3. 公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。

適切

公正証書遺言の作成において、証人は以下の3つに当てはまらない人が2人以上必要です。

①未成年

②推定相続人・受遺者

③推定相続人・受遺者の配偶者や直径血族

選択肢4. 公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。

不適切

遺言を撤回することは可能です。

参考になった数0

03

ポイントとしては、遺言の基本的なことから遺言の形式について理解していることです。

特にこの問題では遺言の形式が重要になります。

選択肢1. 相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。

誤りです。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。

ただ、家庭裁判所の検認をする前に開封しても遺言が無効になることはありません。

開封だけでなくその遺言を書き換えたのであれば、問題になります。

選択肢2. 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。

誤りです。遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は必要です。

ただ、押印は実印でなくても良いだけです。

選択肢3. 公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。

正解です。公正証書遺言の作成において、証人に未成年者、推定相続人とその配偶者や直系血族はなれません。

選択肢4. 公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。

誤りです。遺言自体はいつでも変更でき、作成日が新しい方が有効となります。

ただ、遺言者が15歳以上であることと法律で定める形式を満たしていることが条件です。

また、共同遺言は無効で、遺言の代理もできません。

まとめ

遺言の形式では、今回出題されなかった秘密証書遺言もあります。

それぞれ遺言の形式が区別できるようにしておくことが重要です。

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